継続雇用制度のあらまし

継続雇用制度とは

高年齢者雇用安定法は第9条で、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を求めています。

その措置は、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置です。

条文をご覧ください。「講じなければならない」とあります。義務規定です。

高年齢雇用安定法第9条 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止

継続雇用制度の種類

継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。」と規定されています。

そして、厚生労働省ホームページ内の「高齢者の雇用」で「継続雇用制度とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、再雇用制度などの制度をいいます。」と説明しています。

「再雇用制度など」と書いていますが、一般的には「再雇用制度」と「勤務延長制度」です。多いのは再雇用制度のほうです。

定年後の再雇用制度について

定年後の勤務延長制度について


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