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  • 今さらですが、電子署名ってなんでしょう

    はじめに

    こんにちは!今回は、ビジネスシーンでよく耳にする「電子署名」について、新人社員の方にもわかりやすく解説します。

    「押印と同じふうに使えるの?」「具体的にはどうすれば電子署名を付与できるの?」といった疑問も、この記事でスッキリ解決!

    そもそも電子署名とは?

    電子署名は、電子文書に「本人が承認した」という証拠を残す技術です。
    紙の書類に押す「印鑑」や「サイン」の電子版と考えるとわかりやすいですね。

    紙の契約書って、印鑑やサインがあってはじめて有効ですよね。
    電子署名は、それをパソコンやスマホ上でやる方法なんです。
    たとえば、メールで契約書のPDFをやり取りするだけじゃ不安ですが、
    電子署名をすると、“誰が、いつ、同意したか”が証明できるんです。

    ただの画像ではなく、
    なりすまし防止・改ざん防止のための暗号技術が使われているので、法的効力もあります。

    電子署名の特徴は?

    本人確認方法:電子証明書・暗号技術により確認

    改ざん検知:改ざんがあると無効になる

    法的効力:電子署名法により明確に認められている

    利用シーン:契約書・申請書など

    電子署名を使うとどうなる?

    メリット

    ・契約のやりとりが早くできる

    ・印刷・押印・郵送が不要!コスト削減

    ・テレワークや出張中でも対応可能

    ・契約書の改ざんや紛失リスクを低減

    注意点

    ・相手方が電子契約を受け入れてくれるか確認が必要

    ・全ての書類に使えるわけではない(不動産登記などは除外)

    ・利用料金がかかることがある

    はじめて電子署名を使うとき

    ・社内ルールを整備する(どの文書に電子署名を使うか?誰が承認するか?)

    ・どの電子署名サービス、または電子契約サービスにするか決める

    電子署名サービスと電子契約サービス

    ここで、電子署名サービスと電子契約サービスの違いを説明します。似た言葉なので混同しがちですが、それぞれ役割が違います。

    電子署名サービス

    電子署名とは、電子文書が作成者によって署名されたこと、および改ざんされていないことを証明する技術的な手段です。

    電子的に「誰がサインしたか」を証明することです。暗号技術や電子証明書を使って本人確認と改ざん防止を実現しています。

    使う場面

    署名だけが必要な文書(承諾書、届出書など)

    電子契約サービス

    電子契約サービスは、契約業務全体を電子化するためのサービスです。多くの電子契約サービスは、内部に電子署名の仕組みを持っています。

    ワークフロー(稟議・上司の承認)や相手先とのやり取りも含み、契約書の作成 → 承認 → 署名 → 保管・検索まで一括管理できます。

    使う場面

    業務委託契約、売買契約、秘密保持契約など、正式な契約業務全般

    電子署名はPDF編集ソフト、WordやExcelなどのオフィスソフトを利用して付与することができます。電子契約サービスを利用すれば、利用者が何か特別な作業をしなくても、相手方に電子契約等を送付するときに自動で電子署名が付与されます。

    まとめ

    電子署名は、今やビジネスに欠かせない「新しい常識」になりつつあります。
    導入は簡単で、信頼性は高く、紙文化からの脱却に大きく貢献してくれます。


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  • 今さら聞けない?政府公認の押印ルールまとめ

    イントロ

    政府が連名で出した本資料の目的は明確です:

    テレワークやデジタル化時代に「押印」という慣行を見直すべきというメッセージです。

    法的には、契約が法的に有効となるために押印が必要となることは基本的にありません。押印がなくとも契約は有効に成立します。

    「押印についてのQ&A」は、このことを前提としていて、必ずしも押印がなくとも法律上の問題はそんなにありませんということを言っているのです。

    「押印についてのQ&A」は下のリンク(法務省ホームページ)で見ることができます。

    以下で、「問」ごとに解説します。

    Q1:契約書に押印がなくても契約は有効?

    問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

    ポイント

    回答では、契約が法的に有効となるために押印が必要となることは基本的にない、と書いています。

    「特段の定めがある場合を除き」というのは、契約書を公正証書で作らなければならないなどを指します。

    Q2:裁判で押印の有無はどう扱われる?

    問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

    ポイント

    回答を要約すれば、民事裁判では、文書に押印があるとその文書を本人が作った証明の負担が軽減されることになるが、その文書が証拠としてどれだけ役に立つのかは、押印の有無とは別の話だというようなことが書いています。

    実務では

    押印があるだけでは心元ない → 打ち合わせ議事録やメール記録をセット保存するべき。押印がない場合は、さらに関係記録の保存が重要になる。

    Q3〜Q5:「押印があれば完全」ではない?

    問の本文は割愛します。Q2の部分をさらに深堀りして解説しています。

    Q6:押印に代わる手段は?

    問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どの
    ようなものが考えられるか。

    ポイント

    このQ6がこのQ&Aのキーだと思われるので回答の全文を引用します。

    ① 継続的な取引関係がある場合
    ▶取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)
    ② 新規に取引関係に入る場合
    ▶契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存
    ▶本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでのPDF 送付)の記録・保存
    ▶文書や契約の成立過程(メールやSNS上のやり取り)の保存
    ③ 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)
    ・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。
    (a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存
    (b) PDF にパスワードを設定
    (c) (b)のPDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達
    (d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)
    (e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存

    実務では

    主なものを要約すれば次のようになります。

    手段内容
    メールの送信履歴PDF契約書をメール送信 → 日時と送付元・宛先が記録
    電子署名サービスDocuSign, クラウドサイン等で「誰が」「いつ」OKしたか記録
    チャット/SNS記録Slack等で「契約に〇〇さん同意済」とメッセージ保存
    契約書に自署(手書き署名)専門印の代わりに本人の署名を記入してもOK

    実務的には、単に押印を廃止するのではなく、電子署名を導入するのが安全安心な運営だと思われます。電子署名は、印影の役割を代替し、法的にも有効な手段として認められています。電子署名を導入することで、契約業務の効率化やコスト削減、テレワークの推進など、多くのメリットが得られます。

    まとめ:実務に活かすには?

    1.契約成立=当事者の意思合致があればOK

    2.押印は“形式的には証拠力あり”だが万能ではない

    3.メール・ログ・電子署名などで真正性を担保すれば、押印不要でも安全

    4.社内ルールとして「ケースに応じた証拠手段」を定め、統一運用が安心

    5.電子署名を導入すれば更に安全安心


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