労働保険の手続き

労働保険とは

雇用保険と労災保険をまとめて労働保険といいます。また、雇用保険の保険料と労災保険の保険料をまとめて労働保険料といいます。

労働保険料の申告納付

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付して、翌年度の当初に確定申告をして精算することになっています。この手続を「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。

労働保険料の申告と納付

事業を始めたときの手続き

労働保険は、従業員を雇用するすべての事業主が対象です(農林水産業の一部を除く)。事業を開始して一人でも雇用したときは、法人、個人事業にかかわらず、労働基準監督署に労働保険保険関係成立届を提出して、概算の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を納付します。保険関係成立届が受理されたらハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出します。

事業を始めたときの労働保険の手続き

事業をやめたときの手続き

事業を廃止するときは、労働基準監督署に労働保険料の確定保険料申告書を提出して保険料に不足があれば納付し、ハローワークに雇用保険適用事業所廃止届を提出します。

事業を廃止するときの労働保険の手続き


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