Last Updated on 2023年9月17日 by 勝
労働保険料の清算
事業を廃止した場合や、従業員がいなくなった場合、また、事業所が他の都道府県に移転した場合は、その理由が発生した日の翌日から50日以内に、労働基準監督署に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
納付してある概算保険料が不足している場合は、申告書の提出時にその差額を納付しなければなりません。逆に、過払いだった場合はその差額が還付されます。
確定保険料申告書を所定期日までに提出しない場合、または、提出はしたがその記載内容に誤りがある場合には、職権により納付すべき保険料が決定されます。また、追徴金が課せられる場合もあります。
雇用保険適用事業所廃止届
雇用保険の廃止届も必要です。
□ 事業を廃止した場合
□ 従業員がいなくなった場合
□ 事業は継続しているが雇用する被保険者がいなくなり、その年度の末日(3月31日)までに被保険者になる労働者を雇用する見込みがないとき
□ 事業を休止し、年度の末日(3月31日)までに事業を再開する見込みがないとき
上記の場合は、廃止した日などの翌日から10日以内に、「雇用保険適用事業所廃止届」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
持参するもの…… 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、印鑑
事業の廃止に伴い退職する従業員の手続きも必要です。雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書を同時に作成し提出しなければなりません。
事業の廃止によって退職する従業員は雇用保険の給付について特別の扱いを受けることができます。
離職票の離職理由欄に事業の廃止に伴うものであることを明記し、解散の議決が行われた議事録の写しなどの証明書類を添付する必要があります。
廃業ではない保険関係の消滅
暫定任意適用事業に該当する事業は、一定の条件のもとで保険関係を消滅させることができます。この場合、労災保険の場合は労働者の過半数、雇用保険の場合は労働者の4分の3以上の同意を必要とします。
逆に、暫定任意適用事業で働く労働者の多数が労働保険は不用だと主張したとしても、事業主にその意思が無ければ消滅させる必要はありません。
廃業に際して必要なその他の手続き
労働保険だけでなく、社会保険の手続きも必要です。
法人の場合は、解散登記から始まる一連の手続きが必要です。