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事業を廃止するときの社会保険の手続き

Last Updated on 2023年1月4日 by

適用事業所全喪届

廃業などにより事業をやめたときは、任意適用取り消しにより適用事業所をやめたときは、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出しなければなりません。

具体的には次に該当する場合です。
(1)事業を廃止(解散)する場合
(2)事業を休止(休業)した場合
(3)他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
(4)一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合

従業員の、健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」も提出しなければなりません。

いずれの書類も、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

提出期日は事実発生の日から5日以内です。提出先は日本年金機構ですが、電子申請または事務センターへ郵送で提出します。郵送提出の場合は当日消印有効です。窓口提出を希望する場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所になります。

「~から〇日以内」という場合は、法律的には、原則として初日を参入せずにカウントした〇日目が満了日となります。例えば「事実発生」が5月10日であれば、翌11日から5日カウントします。つまり、11、12、13、14、15で、5月15日には提出しなければならないことになります。

添付書類

添付書類は次の通りです。電子申請により提出する場合は、添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)で添付します。

法人を廃業する場合

□ 解散登記の記載のある、法人(商業)登記簿謄本のコピー
□ または、雇用保険適用事業所廃止届のコピー

「解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー」は、破産手続廃止又は終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可です。また、いずれも用意できない場合は下記の書類でも可です。

・給与支払事務所等の廃止届のコピー
・合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー
・休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
・その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類

任意適用取り消しの場合

□ 任意適用取消申請書
□ および、任意適用取消同意書

任意適用取消同意書は、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類です。

廃業に際して必要なその他の手続き

社会保険だけでなく、労働保険の手続きも必要です。

事業を廃止するときの労働保険の手続き

法人の場合は、解散登記から始まる一連の手続きが必要です。

株式会社の解散手続き

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