Last Updated on 2023年10月11日 by 勝
事業を始めたときの雇用保険の手続き
事業を開始して一人でも雇用したときは、労働基準監督署に労働保険保険関係成立届を提出して、概算の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を納付します。保険関係成立届が受理されたらハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出します。
日常の雇用保険の手続き
従業員を採用したときの手続き
雇用した従業員が、①継続して31日以上雇用される見込み、②1週間の所定労働時間が20時間以上、の2つの条件を満たしていれば雇用保険に加入させなければなりません。
厚生年金保険や健康保険よりも範囲が広いので間違えないようにしましょう。雇用保険加入者が退職したときはハローワークに手続きしなければなりません。
変更事項があったときの手続き
雇用保険からの給付
雇用保険からの給付は、主に従業員が退職後に受給するので退職した従業員が自分で手続きします。会社は、従業員が手続きに必要になる離職票などの交付をします。
育児休業給付金や介護休業給付金などは雇用保険から給付される給付金です。基本的には受給する従業員が申請する手続きですが、在職中であるため会社が手助けするのが一般的です。
従業員が退職したときの手続き
事業を廃止するときの手続き
事業を廃止するときは、労働基準監督署に労働保険料の確定保険料申告書を提出して不足があれば保険料を納付し、ハローワークに雇用保険適用事業所廃止届を提出します。
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