Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
福利厚生目的でも条件によっては課税対象
近年は少なくなっているようですが、社員旅行や運動会、忘年会や新年会を会社の行事として行うことがあります。
従業員の労をねぎらい、これからも頑張ってねという意味で行うもので、業務に関連があるわけですから、会社がその費用を負担したときは、勘定科目は、福利厚生費として、経費で処理でき、かつ、参加した従業員に所得税が課税されることはありません。
ただし、
① その行事が全従業員を対象としている
② 費用の額が常識程度のものである
ことが必要です。
つまり、参加者が限られていたり、あまりにも費用が高かったりすると、その行事に参加した従業員に対する「現物給与」として、その従業員に課税されます。
社員旅行の場合
旅行の場合は、次の条件が満たされた場合は給与として課税されません。
① 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
② 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要です。
旅行の日程が上記の条件を満たしていたとしても、内容が豪華であるなど、いわゆる社会通念上相当でないとみなされれば課税されることがあります。
会社の関与が無く、従業員が独自に企画したグループ旅行に、会社が費用の一部または全部を援助したときは、本人に対する給与として課税されます。
趣味活動への援助の場合
従業員が自主的に集まって活動している同好会があり、用具等を新調する費用を会社が援助したときは、その同好会の実態によって異なります。その用具等について、会社が、会社の他の資産と同様の管理をしていれば大丈夫ですが、各人に支給され、実質的に各人が自分のものとして使っている場合は、給与とみなされるかもしれません。
レクリエーション不参加者に金銭を支給した場合
自己都合で参加できなかった者に、かわいそうだということで費用相当額を支給することは避けましょう。参加者および不参加者のいずれも給与として課税されることになってしまいます。ただし、会社の都合で参加できなかった者にだけ費用相当額を支給したときには、全体が否定されるのではなく、その者だけが給与として課税されます。
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