Last Updated on 2025年8月13日 by 勝
社員食堂や仕出弁当の食事
会社が従業員(役員を含む)に食事を提供する場合、次の両方の条件を満たせば所得税は課税されません(所得税基本通達36-38)。
- 従業員が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
- 「食事の価額」から従業員負担額を差し引いた金額が、1か月あたり3,500円(税抜)以下であること。
「食事の価額」とは、仕出弁当の場合は業者への支払額、社員食堂直営の場合は材料費や調味料など直接の原価合計をいいます。
なお、上記の3,500円を現金で支給した場合は「食事の現金支給」となり、現物支給ではないため課税対象になります。
例
1日あたりの食事の価額が500円で、会社が200円を負担する場合(出勤20日とする)
- 食事の価額:500円 × 20日 = 10,000円
- 従業員負担:300円 × 20日 = 6,000円
- 会社負担:10,000円 − 6,000円 = 4,000円
この場合、①半分以上負担の条件は満たしていますが、②の会社負担額が月3,500円を超えているため非課税にはなりません。
非課税とするには、会社負担額を3,500円以下に抑える必要があり、この例では1日あたり175円以下の負担にすれば条件を満たします。
残業・宿直・日直時の食事提供は原則非課税
残業、宿直、日直勤務を行った従業員に対し、通常勤務時間外の勤務として食事を現物支給する場合は所得税は課税されません。現物支給が条件であり、現金支給した場合は給与所得として課税されます。
深夜勤務者の夜食手当の非課税基準
午後10時から翌午前5時までの間に勤務する者に対し、次の全てを満たす場合は夜食手当が非課税となります。
- 正規の勤務時間の一部または全部が深夜に及ぶこと
- 弁当や食事の提供が困難なため、現金で支給すること
- 支給額が勤務1回につき300円以下であること
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