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賃金

社宅費の課税非課税

Last Updated on 2021年7月28日 by

一定額の家賃を受け取れば非課税

従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、本人から1ヶ月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。

1ヶ月当たりの「一定額の家賃」とは、次の三つを合計した金額です。
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

以上の三つを合計した金額が、従業員に貸す社宅や寮などの1ヶ月当たりの家賃の基準です。

従業員に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。

従業員から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、給与として課税されます。

しかし、従業員から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。

社宅等必要な理由があれば非課税

看護師や守衛など特殊な職業で、やむを得ない理由で特別に社宅や寮を貸す場合には、無料で貸しても給与として課税されない場合があります。

所得税と社会保険等の扱いは異なる

社会保険では、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた標準価額に基づいて報酬に算入します。家賃徴収をしている場合は、負担分を差し引いた額が報酬になります。

労働保険では、無償提供も、一部負担提供も労働保険料の対象になりません。ただし、社宅提供を受けていない従業員に不均衡是正のために住宅手当を支給している場合は、労働保険料の対象となります。

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