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賃金

行事などの費用を会社が負担した場合は一定の要件を満たせば非課税です

Last Updated on 2025年8月13日 by

会社が社員旅行、運動会、忘年会、新年会などの行事を福利厚生目的で実施し、その費用を負担した場合でも、一定の条件を満たせば従業員に所得税は課税されません。経理上は「福利厚生費」として処理できます。

非課税となるための主な条件

  1. 行事が全従業員(または部署単位であれば全員)を対象としていること
  2. 費用が社会通念上相当な金額であること

これらの条件を満たさない場合、参加した従業員に対する現物給与として課税されます。

社員旅行の場合

次の条件を満たす場合は、社員旅行の費用は非課税となります。

  1. 旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は外国滞在日数が4泊5日以内であること)
  2. 参加人数が全体の半数以上であること(事業所・支店単位で実施する場合は、その単位で半数以上)

ただし、上記を満たしていても、著しく豪華な旅行など社会通念上相当でない場合は課税されることがあります。

また、会社が関与せず、従業員が独自に企画した旅行に会社が費用を援助した場合は、その援助額が給与として課税されます。

(所得税基本通達36-30)

趣味・同好会活動への援助

従業員が自主的に行う同好会活動への援助は、その物品や用具を会社が他の資産と同様に管理していれば非課税とされます。
一方、各人に支給され、実質的に個人所有となる場合は給与とみなされる可能性があります。

不参加者への金銭支給

自己都合で行事に参加しなかった従業員に、参加費相当額を現金で支給すると、参加者・不参加者ともに給与として課税されます。

ただし、会社の都合で参加できなかった者にのみ費用相当額を支給する場合は、その者だけが給与として課税されます。


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