メンタルヘルスケアを担当する部署の設置と運営

Last Updated on 2025年9月14日 by

メンタルヘルスケアは、担当者を兼務で発令するだけでは充分な仕事ができません。できるだけ、専任のメンタルヘルスケア担当(部署を)設置したいものです。

組織規程に規定する

メンタルヘルスケアを専任で担当する担当者(部署を)設置したときは、組織規程のなかで、その目的と役割を明確に定義することが重要です。これにより、部署の存在意義が社内外に伝わり、従業員も安心して利用できるようになります。

以下に、組織規程に盛り込むべき規定の例を示します。

部署の名称

部署の性格が直感的に伝わる名称を検討します。

  • 例:
    • 「健康推進室」
    • 「ウェルネス推進部」
    • 「従業員支援センター(EAPセンター)」

目的(存在意義)

最も重要なのが、この部署を設置する目的を規定することです。メンタルヘルスケアが単なる「不調者対応」ではなく、「従業員全体の健康増進と生産性向上」に貢献するものであることを明記します。

  • 規定例:
    • 「本部署は、全従業員の心身の健康維持・増進を図るとともに、快適かつ安全な職場環境の形成を推進することを目的とする。」
    • 「本部署は、メンタルヘルス不調の予防、早期発見、そして円滑な職場復帰支援を包括的に実施し、従業員の健全な職業生活を支援する。」

所掌事務(具体的な役割)

部署が担当する具体的な業務内容を列挙することで、その機能と責任範囲を明確にします。

  • 規定例:
    1. メンタルヘルス不調の予防に関する事項:
      • ストレスチェックの企画、実施、および結果分析
      • メンタルヘルスに関する研修の企画、実施
      • 職場環境改善に向けた提言、および関係部署との連携
    2. 不調者への対応・支援に関する事項:
      • 社内および社外の各種相談窓口の運営
      • メンタルヘルス不調者およびその上司に対する専門的助言
      • 休職制度の運用、および主治医や産業医等との連携
    3. 職場復帰支援に関する事項:
      • 休職者に対する職場復帰支援プログラムの策定、および実施
      • 復帰後のフォローアップ、および再発防止策の検討

機密保持と連携

メンタルヘルスケアにおいては、従業員のプライバシー保護が絶対条件です。また、人事や総務、産業医といった他部署との連携も不可欠です。これらの関係性を明確に規定します。

  • 規定例:
    • 「本部署は、従業員から提供された個人情報および相談内容の機密を厳守し、本人の同意なくこれを他部署および第三者に開示しない。」
    • 「本部署は、人事部門、総務部門、および産業医等と密接に連携し、従業員への適切な支援体制を構築する。」

これらの規定を組織規程に明文化することで、部署の専門性、重要性、そして従業員に対する配慮が明確に示され、全社的な理解と協力が得られやすくなります。


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