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就業規則

マタニティハラスメントの禁止|就業規則

Last Updated on 2024年5月19日 by

マタハラの禁止について定める

妊娠中、育児中、介護中の従業員に対するハラスメント、いわゆるマタハラに関する規定です。

規定例

(マタニティハラスメントの禁止)
第14条 会社は、従業員やその家族の妊娠・出産や、育児介護休業等の制度を利用することを理由として、解雇、雇止め、降格等の不利益な取り扱いをしない。従業員は、他の従業員やその家族の妊娠・出産や、育児介護休業等の制度を利用することに対して職場内での嫌がらせなどの就業環境を害する言動をしてはならない。

ポイント

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントをマタニティハラスメント、マタハラといいます。男女雇用機会均等法第11条の3、育児・介護休業法第25条に定められています。

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モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は の部分を次のように示しています。

(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)
第14条  妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。


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