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就業規則

セクシュアルハラスメントの禁止|就業規則

Last Updated on 2023年10月13日 by

セクハラの禁止について定める

規定例

セクハラとされる行為を具体的に提示します。

(セクシュアルハラスメントの禁止)
第13条 たとえば次に掲げる性的言動等により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
① 不必要な身体への接触
② 容姿を含む身体上の特徴に関する不必要な発言
③ 性的な事柄に関する不必要な発言
④ プライバシーに関する不必要な発言
⑤ うわさ話を広めること
⑥ 交際の強要、性的関係の強要
⑦ 性的な絵、写真、画像等の配布、掲示等
⑧ セクシュアルハラスメントに抗議や拒否をした者に対して報復的に不利益を与えること
⑨ その他、他の人を不快にさせる性的な言動

ポイント

セクハラの防止については男女雇用機会均等法に定めがあります。

相談体制の整備については別の条で定めます。また、別規程で詳細に定めることもあります。

関連規定:相談窓口|就業規則

関連規程:ハラスメント防止規程

モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則はセクハラの部分を次のように示しています。

(セクシュアルハラスメントの禁止)
第13条  性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。


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