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安全衛生管理

事務所衛生基準規則の「給水」

Last Updated on 2024年11月2日 by

給水

労働安全衛生法事務所衛生基準規則に、給水に関する規定があります。

(給水)
第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。

ここで求めているのは、手洗い用の水ではなく、飲むことができる水その他の飲料の提供です。


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