Last Updated on 2025年9月27日 by 勝
勘定科目としての「会議費」を説明します。会議費は、企業が業務上必要な会議や打ち合わせを行う際に発生する費用を計上するための科目です。社内会議だけでなく、取引先など社外の者との会議にかかる費用も含まれます。
会議費の範囲と具体例
会議費に含まれる費用には、以下のようなものがあります。
- 会議室・会場の費用
- 貸し会議室やホールの利用料、レンタル代
- 会議資料・備品の費用
- 会議資料の作成費、印刷費(コピー代など)
- 会議で使用する文具や備品、プロジェクターなどのレンタル料
- 飲食費
- 会議中に提供するお茶、コーヒー、お菓子、弁当などの代金
- 取引先との打ち合わせに伴う飲食代(特定の条件を満たす場合)
- その他
- 遠方での会議参加者の交通費、宿泊費など(旅費交通費や宿泊費として計上する場合もあります)
会議費は、原則として全額を損金(経費)として算入できます。
仕訳例
例1:社内会議で弁当代を現金で支払った
日付 | 勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
X/X | 会議費 | 15,000 | 現金 | 15,000 | 営業会議用弁当代 3,000✕5人 |
例2:取引先との打ち合わせでカフェ代をクレジットカードで支払った(1人あたり10,000円以下の場合)
日付 | 勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
X/X | 会議費 | 4,500 | 未払金 | 4,500 | A社との打ち合わせ費用(喫茶店) |
例3:外部の貸会議室の利用料を普通預金から支払った
日付 | 勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
X/X | 会議費 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 | B貸会議室 5時間利用料 |
交際費との区別(飲食費の基準)
会議費と最も混同されやすいのが「交際費(接待交際費)」です。この二つを区別する上で、飲食費に関する税法上の基準が特に重要になります。
項目 | 会議費 | 交際費 |
目的 | 会議、打ち合わせ | 親睦、接待、供応、慰安、贈答など |
飲食費の 損金算入 | 原則全額損金算入可能 | 原則として一部制限あり(法人の規模による) |
飲食費の 基準額 | 一人あたり 10,000円以下 ∗ | 一人あたり 10,000円超の場合や接待を主目的とする場合など |
- ∗:2024年(令和6年)4月1日以後に支出する飲食費について、以前の5,000円から10,000円に基準額が引き上げられました(税抜・税込の扱いは企業の会計処理による)。
- 社外の者が参加する会議や打ち合わせに伴う飲食で、一人あたり 10,000円以下であれば、交際費から除外され、会議費として全額損金算入できます。
- ただし、社内の飲み会や、接待・親睦を主目的とした支出は、たとえ一人あたり10,000円以下でも会議費には計上できません。この場合は福利厚生費や交際費として処理されます。
会議費として認められるための証拠
税務調査などで会議費の妥当性を証明するためには、以下の情報を記録・保管しておくことが重要です。
- 飲食等があった年月日
- 参加した取引先の名称、氏名、関係性
- 参加人数(社内・社外を区別して)
- 飲食費の金額
- 飲食店の名称と所在地
- 会議の目的や内容(議事録など)
これらの情報が明確でない場合、会議費ではなく交際費と見なされることがあります。
その他の注意点
1. 豪華すぎる飲食費
会議であっても、提供される飲食費が常識的な範囲(昼食程度の金額)を大きく超えるなど、過剰に豪華な場合は、会議費として認められず、交際費と判断される可能性があります。
2. お土産代
会議の際にお土産を渡した場合、その費用も飲食代と合算して一人あたり 10,000円以下の基準で判定するのが一般的です。