タグ: ハラスメント対策

  • 相談及び苦情への対応についての育児介護休業等規程記載例

    育児介護休業等規程記載例

    育児休業等規程のうち「相談及び苦情への対応」についての記載例です。

    (相談及び苦情への対応)
    第◯条 職場におけるハラスメントに関する相談窓口は本社及び各事業場で設けることとし、統括責任者は本社◯◯部長とする。◯◯部長は、本社及び各支店における窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、窓口担当者に対してハラスメントに関する情報を適宜提供し、外部研修への参加について便宜をはかるものとする。

    2 従業員は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談を相談窓口の担当者に申し出ることができる。なお、相談の申し出は所属する支店に限らず、どの相談窓口に申し出ても良いものとする。

    3 相談窓口担当者は相談の申し出があったときは速やかに相談に対応するとともに、その概要について本社においては◯◯部長に、各支店においては支店長に報告する。

    4 報告に基づき、◯◯部長又は支店長は調査担当者を指名し、被害者、行為者、上司その他の従業員等に事実関係を聴取させる。

    5 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

    6 調査担当者は調査終了後、本社◯◯部長に調査結果を報告し、◯◯部長は、被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じるものとする。また、懲戒処分の必要があると判断したときは懲戒委員会に懲戒処分を提起するものとする。

    7 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

    注意点

    育児介護休業法により、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止対策が義務となっています。

    関連記事:ハラスメント対策の留意点

    厚労省モデル規程

    厚生労働省のモデル規程では次のようになっています。法がもとめているのは相談窓口を設置することなので、細部は各社の実情にあわせて規定することになります。

    第◯条
    1 職場におけるハラスメントに関する相談窓口は本社及び各事業場で設けることとし、その責任者は人事部長とする。人事部長は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。
    2 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、パワーハラスメントや性的な言動、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談を相談窓口の担当者に申し出ることができる。
    3 対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、本社においては人事部長へ、各事業場においては所属長へ報告する。報告に基づき、人事部長又は所属長は相談者のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司その他の従業員等に事実関係を聴取する。
    4 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
    5 対応マニュアルに沿い、所属長は人事部長に事実関係を報告し、人事部長は、問題解決のための措置として、第◯条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
    6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない


    会社事務入門社内規程を整備するためのノウハウを徹底解説育児介護休業等規程のサンプル>このページ

  • 再発防止の義務についての育児介護休業等規程記載例

    育児介護休業等規程記載例

    育児休業等規程のうち「再発防止の義務」についての記載例です。

    (再発防止の義務)
    第◯条 ハラスメント防止責任者である◯◯部長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、事案発生の原因を分析し、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて社内通達による啓発活動を行うとともに、社内研修で取り上げるなどの適切な再発防止策を講じなければならない。

    注意点

    抽象的な文言より、具体的な取組事項を例示したほうが担当者が動きやすいでしょう。

    関連記事:ハラスメント対策の留意点

    厚労省モデル規程

    厚生労働省のモデル規程では、「人事部長は職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案
    発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならない。」となっています。


    会社事務入門社内規程を整備するためのノウハウを徹底解説育児介護休業等規程のサンプル>このページ

  • 禁止行為についての育児介護休業等規程記載例

    育児介護休業等規程記載例

    育児休業等規程のうち「禁止行為」についての記載例です。

    (禁止行為)
    第◯条 すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次に掲げる行為(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)をしてはならない。また、自社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

    ① 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
    ② 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
    ③ 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
    ④ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
    ⑤ 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

    2 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為

    注意点

    関連記事:ハラスメント対策の留意点

    厚労省モデル規程

    厚生労働省のモデル規程では、この部分にセクハラとパワハラについても併せて記載していますが、セクハラとパワハラには男女雇用機会均等法の規定によるものなので、別の規程(ハラスメント防止規程のサンプル)に規定するものとしてここでは割愛しました。


    会社事務入門社内規程を整備するためのノウハウを徹底解説育児介護休業等規程のサンプル>このページ