雇用対象者別の注意事項 2024.10.112025.10.12 雇用対象者の属性によってそれぞれ異なる法令が適用されます。採用時においてはもちろん、以後の就業にあたっても法令違反が無いように配属される現場の管理者に対して適切な指導が必要です。 高齢者雇用上の注意事項高齢者雇用安定法高齢者の雇用に関する事項は主に高齢者雇用安定法に定められています。高齢者雇用安定法は、正式には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」といいます。継続雇用制度には労使協定により対象者を限定できる経過措置がありますが、令和 7... 年少者雇用上の注意事項年少者の区分未成年者を雇用する場合には、年齢に応じて規制があるので注意しなければなりません。18歳、16歳、15歳年度末、13歳のそれぞれの段階の制限が労働基準法に定められています。18歳未満(年少者)民法では、親などの同意がない未成年との... 女性雇用上の注意事項女性労働者の保護と支援それぞれの労働者が自身の能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは、性別にかかわらず重要なことですが、とりわけ、女性は、妊娠・出産・育児において負担が大きく、男女差別の問題も十分に解消されているとは言えません。そこ... 障害者雇用上の注意事項障害者雇用率制度障害者雇用促進法は、障害者雇用率を設定して事業主に障害者の雇用義務を課し、基準に達しない事業主に納付金を課しています。また、障害者雇用率を達成している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて障害者雇用調整金が支給さ... 外国人労働者雇用上の注意事項在留資格を確認する外国人労働者を採用する場合には、日本国内で就労するための要件を充たしているかどうかを確認しなければなりません。外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券面の上陸許可証印、就労資格証明書等により確認できます。... 徒弟・見習い・訓練生などを雇用するときの注意事項徒弟制の弊害排除労働基準法第69条は、丁稚奉公のような、業務を習得するまでの一定期間、住み込みで家事手伝いを強要されるような慣行から技能取得労働者を保護するために設けられた規定です。労働基準法第69条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称...