Last Updated on 2024年11月8日 by 勝
出生後休業支援給付とは
夫婦そろって育児休業を取得すると、育児休業給付に「出生後休業支援給付」が上乗せされる制度です。
令和7年4月からスタートする制度です。
支給条件
夫婦そろって育児休業を取得
被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合に適用されます。
子の出生直後の一定期間以内に育児休業を取得
出生後休業支援給付を受けられる育休取得期間は、「子の出生直後の一定期間」に限られます。
男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業が明けてから8週間以内が対象です。この期間内に育児休業を取得することで、支援給付を受けることができます。
受給額
出生後休業支援給付の支給額は、休業開始時賃金の13%相当額」です。
通常の育児休業給付は、休業開始時賃金の67%なので、合計で休業開始時賃金の80%が支給されることになります。
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