女性活躍推進法の改正
女性の管理職比率と男女の賃金差異に関する公表義務は、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)に基づき定められています。この義務は、企業が自社の女性活躍の状況を把握し、課題解決に向けた取り組みを進めること、および、求職者などが企業の情報を比較しやすくすることで、女性の職業選択に資することを目的としています。
義務化の対象企業と項目
公表が義務付けられる対象企業と項目は、常時雇用する労働者数によって異なりますが、特に「男女の賃金の差異」と「女性管理職比率」については、段階的に義務化が拡大しています。
女性管理職比率の公表義務
女性活躍推進法改正により、2026年(令和8年)4月1日から、企業の情報公表ルールが強化されます。
1. 2026年3月末までの公表義務
- 従業員301人以上の企業: 「男女の賃金の差異」の公表はすでに義務化されています。それ以外の項目(女性管理職比率など)については、複数の選択肢の中から規定の数を選んで公表する仕組みです。
- 従業員101人〜300人の企業: 「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」または「職業生活と家庭生活との両立」のいずれかの区分から1項目以上を選択して公表する義務があります(女性管理職比率は選択肢の一つに留まっています)。
2. 2026年4月1日からの新ルール(改正法施行後)
2025年の通常国会で成立した改正法に基づき、以下の通り義務化の範囲が拡大されます。
- 対象企業の拡大: 従業員101人以上のすべての企業が対象となります。
- 公表項目の必須化: これまでは選択項目の一つだった「女性管理職比率」および「男女の賃金の差異」が、101人以上の企業において公表必須項目へと格上げされます。
- 目的: 企業間の格差を可視化し、投資家や求職者が客観的に比較できる環境を整えることで、日本全体の女性登用スピードを加速させることが狙いです。
これにより、中堅企業においてもこれらの数値を毎年正確に把握し、外部へ発信することが法的義務となります。
管理職の定義
厚生労働省の定める管理職の定義は以下の通りです。
「管理職」の範囲:
「管理職」とは、以下の合計を指します。
- 課長級の労働者
- 課長級より上位の役職(役員を除く)にある労働者
「課長級」の具体的な定義:
「課長級」は、企業の呼称に関わらず、その職務の内容と責任の程度に基づいて判断されます。具体的には、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- 事業所で通常「課長」と呼ばれている者のうち、
- 2係以上の組織からなる、または、その構成員が10人以上(課長含む)の長の者。
- 同一事業所において、呼称や構成員に関わらず、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者。
- ただし、一番下の職階ではないことが条件となります。
したがって、
- 一般的に「主任」や「係長」は、上記の「課長級」の定義を満たさないため、管理職には含まれません。
- ただし、企業内で「係長」という呼称であっても、その職務内容や責任が上記の「課長級」の定義に当てはまる場合は、「課長級」として含める必要があります。
つまり、重要なのは肩書き(呼称)そのものではなく、その役職が組織内で持つ責任と権限のレベルが「課長級」に相当するかどうかです。
公表の方法と時期
公表方法
公表は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」、または自社のホームページなど、一般の求職者等が容易にアクセスできる方法で行う必要があります。
公表時期
公表は、原則として年1回、データを更新して行います。
- 「男女の賃金の差異」については、原則として事業年度の終了後、おおむね3ヶ月以内に公表します。



