Last Updated on 2024年11月1日 by 勝
海外派遣者への健康診断を実施する義務
海外に6ヶ月以上派遣される労働者には健康診断を実施する必要があります。
実施時期は海外派遣前と海外派遣後に1回ずつです。
労働安全衛生法では、海外で勤務する本人のみの健康診断を義務にしていますが、帯同する家族がいる場合は同様の健康診断を受けさせることが望ましいでしょう。
健康診断項目
定期健康診断の項目に加え、医師が必要と判断した場合には追加検査が可能です。
また、国によっては就労ビザ取得に際し特殊な検査を要する場合があります。
一般的には、海外では日本のような医療を受診できない可能性があるので、できるだけ詳細な健診を受けさせることが望まれます。
なお、6ヶ月以内に雇用時健診や定期健診を行っている場合は、同一の検査項目を省略することができます。
健康診断の結果
健康診断の結果で要精密検査や要治療となった場合は、派遣の中止も含めた検討が必要です。医師と相談して問題ないとなったときも、現地での医療体制について特に念入りな調査をし、また、英文での健康診断結果を持参させることが必要です。
派遣中の健康診断
労働安全衛生法では、毎年1回の定期健康診断を義務付けていますが、海外の事業所に働く労働者にはこの法律が適応されません。
しかし、海外派遣労働者への安全配慮という観点から、できるだけ、年に1度は帰国させて、その際に、定期健康診断と同様の検査を実施することが望まれます。
海外出張者の扱い
海外派遣者への健康診断は、6ヶ月以上という条件がついています。したがって、短期の海外出張は、この健康診断に含まれません。
しかし、海外出張の前後は多忙になることも多く、また環境の変化で体調を悪くする人も少なくありません。特に持病のある人には適切な健康指導が必要です。
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