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就業規則

労働時間等適用除外|就業規則

Last Updated on 2024年5月19日 by

労働時間や休憩時間等の適用除外について定める

規定例

(労働時間等適用除外)
第21条の2 従業員のうち次の者については労働時間、休憩及び休日に関する定めの適用を、別に定める場合を除き、除外する。
① 監督若しくは管理の地位にある者
② 機密の事務を取り扱う者
③ 監視又は断続的労働に従事する者

2 前項の場合であっても健康保護の観点から適正な労働時間管理を行うものとする。

3 ①については、原則として本社部長、工場長、支店長の地位にあるものとするが、職務と職責、勤務態様等を考慮し、個別に決定する。

4 ②については、業務内容により、機密の事務を取り扱う者として個別に発令する。

5 ③については、労働基準監督署の許可を得た場合に個別に発令する。

ポイント

労働基準法の定めにより、監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者、監視又は断続的労働に従事する者については、労働時間、休憩及び休日に関する定めの適用を除外することができます。

ただし、労働時間、休憩及び休日に関する定めを適用しない場合でも、長時間労働による健康被害を防ぐために、タイムカードの打刻などによる労働時間管理をしなければなりません。

「監督若しくは管理の地位にある者」は、会社が発令する管理職とは違う(重なる部分もありますが)ことを理解しなければなりません。
管理監督者とは

秘書、役員車運転手など、役員の行動にあわせて勤務しなければならない者に適用することができますが、実質的労働時間が所定労働時間の範囲に収まるような時間管理の工夫や、苦労にふさわしい待遇を考慮しなけれなりません。

監視又は断続的労働に対する労働時間管理除外は、個別に労働基準監督署長の許可を得たうえで適用することができます。
監視・断続的労働

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