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マイカー通勤規程のサンプル

Last Updated on 2021年7月28日 by

マイカー通勤規程例

(目的)
第1条 この規程は、マイカーによる通勤の取扱いについて定める。

(定義)
第2条 この規程でマイカーとは、従業員が保有、または占有して使用している自動車をいう。

(使用許可)
第3条 会社は次の各基準を満たす者の申請に基づき、マイカー通勤を許可する。
1.マイカーで通勤せざるを得ない者
2.運転免許取得1年以後の者

(申請手続)
第4条 従業員がマイカー通勤を使用する場合は次の事項を所定の申請用紙に記入し、運転免許証及び車検証並びに自動車保険証券の写しを添付し、総務課へ提出しなければならない。
1.氏名
2.運転免許取得日
3.通勤経路

(自動車保険の加入)
第5条 通勤に使用する自動車は必ず自動車損害賠償保険に加入した上で次の条件以上の任意保険に加入しなければならない。
1.対人賠償保険 無制限
2.対物賠償保険 〇〇円
3.搭乗者保険 〇〇円
4.・・・・・・・

(通勤費)
第6条 第4条の申請手続きにより、マイカー通勤の許可を受けた者に対し、給与規程により、一般の通勤手当と異なる通勤手当を支給する。

(遵守事項)
第7条 マイカーによる通勤を許可された者は、次の事項を守らなければならない。
1.運転や車両に関する法規を厳守する
2.体調不良のときは運転をしない
3.会社の指定した場所に駐車する
4.会社の許可を得た場合を除き勤務時間外に駐車してはならない

(免責)
第8条 会社は次にかかげる事項については一切責任を負わない。
1.通勤中に起こした事故
2.駐車中に生じたマイカーの損傷や盗難

(届出)
第9条 マイカー通勤者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに会社に届け出なければならない。
1.通勤に使用する自動車を変更したとき。
2.通勤経路を変更したとき。
3.マイカー通勤をやめるとき。
4.交通事故、交通違反で行政処分を受けたとき。

(有効期間及)
第10条 第4条の申請によって許可された者の有効期間は1年間とする。更新を希望する者は期限の切れる2週間前までに所定の様式に運転免許証及び車検証並びに自動車保険証券の写しを添付して総務課へ提出しなければならない。

(許可の取り消し)
第11条 次の事由が発生した場合、会社は許可を取り消すものとする。
1.運転免許が停止または取り消されたとき
2.本人の責に帰すべき重大な交通事故を起こしたとき
3.会社側にやむを得ない事情が生じたとき

附則 この規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

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