Last Updated on 2020年1月20日 by 勝
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マイカー通勤の許可制度
マイカーで通勤しているときの交通事故は基本的には会社に責任が及びません。
しかし、そのマイカーを、仕事に使用させていることがあれば、会社に対して損害賠償請求を起こされる可能性があり、実際にそのような例があるようです。
このマイカーの業務使用は、従業員が会社に無断でやっていたとしても、その状況によっては会社は責任を逃れられない可能性があります。例えば、会社としては一応は禁止するかたちにしながら、見て見ぬふりをしていたようなケースです。
したがって、マイカー通勤を認める場合には、そうした便宜的な車両使用をしないことなど、遵守事項を定め、守ることを誓約させる必要があります。
マイカーでの通勤は、以下のような条件を付した許可制度にするべきです。
1.マイカーの業務使用はさせない
2.自動車保険の内容に条件をつける
3.駐車場所を指定する
4.改造車は許可しない
5.規程または許可書にマイカー通勤の許可取り消しもあることを明示する
自転車等による通勤
自転車やバイクによる通勤もマイカー通勤と同じ規制をするべきです。自転車等であっても適切に管理された車両を用い、賠償保険を付与させるなどの条件を付し、許可制にしましょう。