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自動車事故対応

マイカー通勤について

Last Updated on 2023年10月21日 by

マイカー通勤の許可制度

マイカーで通勤しているときの交通事故は基本的には会社に責任が及びません。

しかし、そのマイカーを、仕事に使用させていることがあれば、会社に対して損害賠償請求を起こされる可能性があり、実際にそのような例があるようです。

このマイカーの業務使用は、従業員が会社に無断でやっていたとしても、その状況によっては会社は責任を逃れられない可能性があります。例えば、会社としては一応は禁止するかたちにしながら、見て見ぬふりをしていたようなケースです。

したがって、マイカー通勤を認める場合には、そうした便宜的な車両使用をしないことなど、遵守事項を定め、守ることを誓約させる必要があります。

マイカーでの通勤は、以下のような条件を付した許可制度にするべきです。

1.マイカーの業務使用はさせない
2.自動車保険の内容に条件をつける
3.駐車場所を指定する
4.改造車は許可しない
5.規程または許可書にマイカー通勤の許可取り消しもあることを明示する

関連規程:マイカー通勤規程のサンプル

マイカー通勤申請書のサンプル

自家用車通勤許可申請書兼誓約書

令和 年 月 日

総務部長殿

従業員氏名〇〇〇〇 印

私は通勤に自家用車を使用したいので許可下さるよう申請いたします。

通勤経路 別紙

片道通勤距離  キロ
片道所要時間  分

車種・車両の名称・排気量・車両ナンバー

添付書類
自動車運転免許証(コピー)
任意保険の保険証書(コピー)

誓約書

私は自家用車による通勤の許可がおりましたら次の事項を誓約します。

1.私は自動車運転に関する法令を遵守し、安全運転を心がけます。
2.私は会社の指示にしたがい十分な自動車保険に加入し、万が一にも失効することがないよう十分に注意いたします。
3.私は自家用車を会社の業務に使用いたしません。
4.私は車両の不法改造はいたしません。また、会社構内に乗り入れる車両であることを自覚し、洗車や車内の清掃を怠りません。
5.万一事故を起こしたときは、私の責任において処理し会社に御迷惑をおかけいたしません。
6.私がこの誓約に反し、あるいは自家用車通勤に関する会社の規程及び指示に違反したときは、この許可の停止または取消しの処分を受けても異議を申し立てません。

マイカーの業務借上げ

マイカーを会社の業務に使用させることのリスクはありますが、あえてマイカーを業務車両として借り上げる場合は、借上げに関する規程を整備して慎重に実施するようにしましょう。

関連記事:借り上げ車両の管理

自転車等による通勤

自転車やバイクによる通勤もマイカー通勤と同じ規制をするべきです。自転車等であっても適切に管理された車両を用い、賠償保険を付与させるなどの条件を付し、許可制にしましょう。

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