カテゴリー
株主総会

株主総会の招集手続きの省略

Last Updated on 2021年7月27日 by

招集手続きの省略が可能な会社

非公開(株式の譲渡制限がある会社)で書面投票や電子投票を採用しておらず、比較的株主数の少ない会社は株主総会の招集手続きを一部省略することができます。

一般的には、株主が1人(1社)だけの会社、親族数人だけが株主の会社などが利用します。

1.招集期間の短縮

株主全員の同意がある場合は、株主総会の法定の招集期間を短縮することができます。

2.招集書類の省略

株主全員の同意がある場合は、招集通知書、計算書類・事業報告の提供を行わずに総会を開催することができます。

3.全員出席総会の場合

全員出席総会は招集手続きを省略できます。全員出席総会とは、招集手続きを取らなくても、株主全員(代理人も可)が株主総会に同意して出席することにより成立する株主総会のことです。

全員出席総会は株主全員が出席する必要があります。株主全員同意による招集手続きの省略は、必ずしも株主全員が出席する必要はありません。

同意書の例

株主総会招集手続きに関する同意書

〇〇株式会社御中

令和〇年〇月〇日に開催予定の〇〇株式会社定時株主総会において、会社法299条第1項に定める招集通知期間を短縮し、招集手続きを省略して定時株主総会が開催されることに同意します。

令和〇年〇月〇日

株主住所
株主氏名          

会社事務入門株式会社の仕組み株主と株主総会>このページ