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株主総会

定時株主総会終了後の手続

Last Updated on 2021年7月26日 by

手続きのマニュアル化

株主総会終了後、速やかに行わなければならない手続きがあります。それぞれの会社の規模や上場の有無、取締役会の有無などに異なりますが、会社ごとに一定のパターンで繰り返す業務です。

マニュアル化して正確に把握しておきましょう。

就任承諾書をもらう

取締役や監査役が就任するためには、株主総会の決議だけでなく就任する本人の承諾が必要です。就任の登記の申請書には就任承諾書をを添付しなければなりません。株主総会議事録に就任を承諾した旨が記載されていれば、その議事録を援用して登記申請することができます。

関連記事:取締役と監査役の就任承諾書

議事録を作成する

株主総会終了後に議事録を作成します(318条)。書面または電磁的記録によって作成します。

関連記事:株主総会議事録の書き方

取締役会を開催する

取締役会設置会社では株主総会が終了したら取締役会を開催します。定時株主総会後の取締役会では一般的に代表取締役の選定や役員報酬等の配分決定などが行われます。

関連記事:株主総会終了後の取締役会

監査役会を行う

監査役会設置会社では株主総会が終了したら監査役会を開催します。

定時株主総会終了後の監査役会では、常勤監査役等の選定や報酬等の配分決定などが行われます。

各種登記を行う

株主総会が終了し、取締役や代表取締役の選任、重任、解任、監査役の設置や募集株式の発行、新株予約権の発行、組織再編等の決議があれば、その旨の登記を2週間以内に行う必要があります(911条1項)。

決算公告を出す

決算公告が求められている株式会社では決算公告を出さなければなりません。特例有限会社と合同会社などの持分会社は必要ありません。

なお株式会社でも上場会社などの有価証券報告書提出が義務付けられている会社は不要です(440条4号)。

公告は定款に定めた方法で行います。官報や日刊新聞、Webでの公告などがあります。

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