衛生管理者とは
衛生管理者は、労働安全衛生法に基づいて、職場の衛生管理全般を担当する重要な役割を担っています。
1. 衛生管理者とは
- 役割と目的: 労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置などを担当し、事業場の衛生全般を管理する人、またはそのための国家資格です。労働者の健康障害を防止し、安全で健康的に働ける職場環境づくりを推進する役割を担います。
- 選任義務: 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、衛生管理者免許などの資格を持つ者の中から選任することが法律(労働安全衛生法)で義務付けられています。
2. 主な職務内容
衛生管理者は、主に衛生に関する技術的事項の管理を行います。具体的な職務は以下の通りです。
- 巡視と改善: 少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態等に有害のおそれがないかを確認し、異常がある場合は必要な措置を講じます。
- 健康管理: 健康に異常がある労働者の発見と適切な処置、健康診断の実施と管理、健康相談、衛生教育など、労働者の健康保持増進のための措置。
- 作業環境管理: 作業環境の衛生上の調査、作業条件・施設等の衛生上の改善。
- 保護具等の管理: 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備。
- 記録と統計: 労働者の負傷・疾病、それによる死亡、欠勤等に関する統計の作成、衛生日誌の記載などの記録整備。
3. 資格の種類
衛生管理者になるには免許が必要です。免許には、以下の3種類があり、それぞれ担当できる業務の範囲が異なります。
資格名 | 業務範囲 | 特徴 |
第一種衛生管理者 | 全ての業種(有害業務を含む) | 有害業務を行う事業場でも選任可能。 |
第二種衛生管理者 | 有害業務と関連の少ない業種 | 主に金融、保険、情報通信、小売業など。 |
衛生工学衛生管理者 | 全ての業種(第一種より高度な専門知識) | 特に大規模で有害性の高い業務を行う事業場で必要となることがある。 |
下の公益財団法人安全衛生技術試験協会のホームページを参考にして下さい。
4. 選任人数
事業場の労働者数に応じて、選任しなければならない衛生管理者の人数が定められています。
常時使用する労働者数 | 衛生管理者の人数 |
50人以上 200人以下 | 1人以上 |
201人以上 500人以下 | 2人以上 |
501人以上 1000人以下 | 3人以上 |
1001人以上 2000人以下 | 4人以上 |
2001人以上 3000人以下 | 5人以上 |
3001人以上 | 6人以上 |
事業場の労働者が1,000人を超える場合や、特定の有害業務に常時30人以上従事させている場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任(その業務にのみ専属)にする必要があります。
選任の手続き
事業場における常時使用する労働者数が50人以上になったときは、その選任事由が発生してから、14日以内に選任しなければなりません。
選任したら、所轄の労働基準監督署長に遅延なく選任報告書を提出しなければなりません。免許の写し又は資格を証する書面を添付してください。
衛生管理者の選任報告は、令和7年1月1日より電子申請による提出が義務づけられています。
衛生管理者がいない場合
衛生管理者が、病気その他の理由で短期間不在になるときは代理者を選任しなけれなりません。不在が長期的になるのであれば代理者ではなく資格を持った者を探さなければなりません。