Last Updated on 2025年6月12日 by 勝
健康診断の結果
会社等は常時使用する労働者に対して健康診断を実施しなけばなりません(労働安全衛生法第66条)。
異常なしであればよいのですが、健康診断の結果、要経過観察、要再検査、要精密検査、要治療などが通知されることがあります。
再検査に受診義務はあるか
再検査は、一次健康診断の結果にもとづいて医師が必要と判断した場合に記載されますが、再検査を受けなければならないという法的な義務ではありません。あくまでも従業員が自主的に再検査を受けるべきもので、会社等が従業員に再検査を強制することはできません。
ただし、会社等には労働契約法第5条の「安全配慮義務」があります。従業員が健康に働けるよう配慮しなければなりません。その立場からは、再検査等が必要とされた従業員に対しては、受診を勧奨することが望ましいのは当然です。
再検査等にかかる費用
再検査は、基本的には従業員が自らの健康を考えて自主的に受診するべきものなので、会社等が費用を負担する義務は課せられていませんが、従業員が費用負担を考えて再検査をためらうことになればよくないので費用を負担する会社等もあります。
精密検査や治療に進む場合は健康保険の適用範囲になるので、基本的には自己負担というのが一般的です。
なお、特殊健康診断の再検査は会社等が費用を負担する義務があります。
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