Last Updated on 2023年9月11日 by 勝
第三者行為によるケガなど
交通事故やけんかなど、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには協会けんぽ等の保険者に届け出が必要です。
第三者行為による傷病届
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
注意点
交通事故など、加害者がいるケガなどは、本来はその加害者が治療費等を負担すべきものですが、被保険者の当面の負担を軽減するため、健康保険で治療を受けることができます。この届出は、後に協会けんぽ等から加害者側に請求するために必要な届出です。
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