マイナ保険証をなくしたとき
必要な手続き
健康保険証をマイナンバーカードに入れている人は、マイナンバーカードを紛失した手続きをして、マイナカードを再発行してもらう必要があります。以下の手続きを速やかに行ってください。
- マイナンバーカードの一時利用停止:
- 24時間365日対応のマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話して、カードの機能を一時停止します。これにより、取得した者による悪用を防ぎます。
- 警察への届出:
- 最寄りの警察署または交番に遺失届を提出し、「受理番号」を控えておきます。盗難ではないと思われる場合も、自宅外でカードを紛失した場合は警察に届出ください。
- 市区町村窓口での再発行申請:
- お住まいの市区町村の窓口で、マイナンバーカードの再発行手続きを行います。この際、一時利用停止をしたこと、警察に届け出たことを伝えます。
- 手続きに必要な持ち物は、顔写真、本人確認書類、警察で発行された受理番号を控えた書類(メモでも可)などです。手数料がかかる場合があります。
再発行にかかる期間
マイナンバーカードの再発行には、通常1か月から2か月程度かかります。ただし、市区町村によっては、より早く発行できる「特急発行」制度を設けている場合があります。
特急発行を利用すると、通常よりも早く(約1週間程度で)カードを受け取ることができます。ただし、通常の発行よりも手数料が高くなることがあります。
再発行後のマイナカード
再発行されたマイナンバーカードには、健康保険情報は自動的には入っていません。新しいカードが交付された後、ご自身で改めて健康保険証としての利用登録を行う必要があります。
この手続きは、パソコン(ICカードリーダーが必要)またはスマートフォンでマイナポータルにログインし、利用登録を行います。このとき、健康保険情報を自ら入力する必要はありません。4桁の暗証番号を入力するだけです。
新しいマイナンバーカードを持参して、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで行うこともできます。
保険証がない期間の医療機関受診
新しいマイナンバーカードが手元に届くまでの間に医療機関を受診する際は、以下のいずれかの方法をとることができます。
- 資格確認書の申請・利用:
- マイナンバーカードが手元にない(再発行手続き中など)方には、申請することで「資格確認書」が交付されます(自動的に交付されている場合もあります)。
- 資格確認証は、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国民健康保険課)に申請してください。
- 従来の健康保険証の利用:
- 有効期限内の健康保険証を持っていれば利用できます。
- 全額自己負担:一時的に 医療費の全額を自己負担 します。後日、保険者に申請して、自己負担分を除く医療費の払い戻しを受けられます。
資格確認書を紛失した場合
健康保険の資格確認書を紛失した場合の対応は、次の流れになります。有効期限のある紙の保険証も資格確認書と同様の流れです。
再交付の手続き
- 加入している健康保険組合または協会けんぽ(会社を通じて)または市区町村に再交付を申請します。
- 再発行には通常 1〜2週間程度 かかります。
悪用の可能性
資格確認書には氏名・生年月日・住所・被保険者番号が記載されています。なりすまし受診や、個人情報の悪用をされる可能性があります。最寄りの警察に遺失届を提出しましょう。


