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従業員の住所・氏名変更の社会保険手続き

Last Updated on 2023年10月27日 by

従業員の氏名変更

従業員が結婚や離婚等により氏名変更をした場合は、年金機構とハローワークへの手続きが必要です。

年金機構へは、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届」を提出します。健康保険被保険者証の返却が必要です

ハローワークへは、「雇用保険被保険者氏名変更届」を提出します。新しい氏が確認できる住民票等を添付する必要があります。

年金手帳または基礎年金番号通知書を提示してもらって基礎年金番号を確認します。基礎年金番号通知書やそのコピーを届け出に添付する必要はありません。年金事務所への氏名変更の手続きが完了したら、基礎年金番号通知書の従業員氏名欄を訂正して返却します。

被扶養者の変更

結婚や子どもの出生、老親の扶養等により被扶養者が増える場合と、配偶者の収入増、子どもの就職、離婚等によって被扶養者から外す場合があります。

被扶養者にするには、年間収入130万円未満(60歳未満)という要件があるので確認しましょう。収入を確認する書類が必要ですが、事業主が証明する場合は添付不要です。

年金機構に「健康保険 被扶養者(異動)届」(3枚複写)を提出します。

この届の3枚目は被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者該当届になっています。3枚目の書類は、右下に被扶養者となる配偶者の署名捺印欄があります。従業員本人の記入欄ではないので注意しましょう。

被扶養者の変更はハローワークへの手続きはありません。

従業員の住所変更

従業員の住所に変更があったときは氏名変更と同様に、年金機構に「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出します。添付書類は必要ありません。

雇用保険は、原則として住所変更に関する手続きはありません。

ただし、ただし、同じ会社でも、ハローワークの管轄が異なる支店等から転勤してきた場合は「雇用保険被保険者転勤届」が必要になる場合があります。

被扶養者の住所変更

被扶養配偶者の住所変更は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」も併せて提出します。

その他の社内手続き

扶養者の増減の届け出があったら、家族手当の増減について給与計算の際に注意しなければなりません。

住所変更したときは通勤手当に影響があるので、利用する交通機関、その料金、あるいは自宅からの距離などを申告させる必要があります。

給与額の変更に伴って、標準報酬月額が2等級以上変わる場合は、年金機構に「月額変更届」の提出が必要です。

マイナンバー

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者については、住民票の異動情報を取得することができるので氏名・住所変更届等は不要です。

年金機構から送付される、マイナンバーと基礎年金番号が結びつけられていない被保険者の一覧を参考にして必要な場合は手続きをする必要があります。


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