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社会保険

扶養者が増減したときの社会保険手続き

Last Updated on 2021年7月27日 by

扶養者の増減

健康保険では、保険料を負担している被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も保険給付を受けられます。

扶養者異動届

扶養者の変更があったときは、日本年金機構(事務センター)への手続きが必要です。

健康保険被扶養者(異動)届

被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき、同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき、別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき、などのときは削除の届出を行う必要があります。

3号被保険者

被保険者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として申請するとき、または第3号被保険者の住所に変更があったときは届け出が必要です。

国民年金第3号被保険者関係届

注意点

健康保険被扶養者(異動)届と被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者関係届は複写の様式です。

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