従業員の方が40歳になった際、会社として最も重要な社会保険の手続きは介護保険料の徴収開始に関するものです。
40歳到達時の主な手続き
企業側で特別な届出を行う必要はありませんが、給与計算において注意が必要です。
項目 | 詳細 | 企業がすべきこと |
介護保険 | 第2号被保険者となり、介護保険料の徴収が開始されます。 | 給与計算の変更:健康保険料に加えて介護保険料(労使折半)を算出し、給与から控除し、事業主分と合わせて納付します。 |
届出 | 介護保険の被保険者資格の取得について、企業側から年金事務所等への届出は原則不要です。 | なし |
注意点
- 年齢到達日
- 社会保険における「40歳到達日」は、誕生日の前日です。
- 介護保険料は、「40歳到達日」が属する月から徴収が開始されます。
- 例:誕生日が10月1日の場合、到達日は9月30日となり、9月分の給与から徴収を開始します。
- 例:誕生日が10月2日の場合、到達日は10月1日となり、10月分の給与から徴収を開始します。
- 給与計算
- 介護保険料の徴収が開始されるため、給与計算の担当者は、対象となる従業員の情報を確実に管理し、漏れなく保険料を控除するように注意が必要です。
詳細な保険料率や納付方法については、加入している健康保険組合や日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。