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社会保険

従業員が70歳になったときの社会保険手続き

Last Updated on 2023年9月19日 by

健康保険の扱い

70歳の誕生月の下旬、健康保険高齢受給者証が交付されます。事業主宛に送付されてくるので該当する従業員に渡します。会社がする手続きはありません。

厚生年金保険の扱い

厚生年金保険では70歳になると厚生年金被保険者の資格を喪失します。

資格喪失の日は、70歳到達日(誕生日の前日)です。該当日から5日以内に届け出なければなりません。、

提出書類は、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」です。用紙は年金機構から送られてきます。

なお、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方であれば、日本年金機構が、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行うので、事業主からの提出は不要です。

以後の保険料

70歳になった人は雇用が継続していても厚生年金の被保険者でなくなる(厚生年金では70 歳以上被用者とよばれることになります)ため、厚生年金保険料は徴収しません。

月の途中で誕生日を迎える人であれば誕生月分から、誕生日が1日の人であればその前月分から、厚生年金保険料の徴収が不要になります。

また、70歳以上の被用者が退職する場合、あるいは、労働条件(勤務時間)の変更で一般の労働者の4分の3未満の労働時間になったときは「厚生年金保険70歳以上被用者非該当届」が必要です。

高齢任意加入

上述したように70歳になれば厚生年金保険の加入資格を失いますが、その時点で老齢の年金を受けられる加入期間(10年以上)を満たしていない人については、70歳を過ぎても会社に勤めていて、厚生年金保険への加入について事業主の同意があり(同意がなければ全額負担)、厚生労働大臣の認可を得た場合に、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。

条件を満たした場合は「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。


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