従業員が70歳になったときの社会保険手続き

Last Updated on 2021年7月28日 by

健康保険の扱い

健康保険では、70歳になると健康保険高齢受給者証が交付されます。

70歳の誕生月の下旬、健康保険高齢受給者証が交付されます。事業主宛に送付されてくるので該当する従業員に渡します。会社がする手続きはありません。

厚生年金保険の扱い

厚生年金保険では70歳になると厚生年金被保険者の資格を喪失します。

在職中の被保険者である従業員が70歳になったときは、自動的に資格を喪失するわけではなく、日本年金機構に対して届出する必要があります。

資格喪失の日は、70歳到達日(誕生日の前日)です。該当日から5日以内に届け出なければなりません。、

提出書類は、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」です。

また、70歳以上被用者が退職する場合、あるいは、労働条件(勤務時間)の変更で一般の労働者の4分の3未満の労働時間になったときは「厚生年金保険70歳以上被用者非該当届」が必要です。

注意点

70歳以上被用者期間は厚生年金の被保険者期間ではないため、厚生年金保険料は徴収されず、年金額計算の基礎にもなりません。

月の途中で誕生日を迎える人であれば誕生月分から、誕生日が1日の人であればその前月分から、厚生年金保険料の徴収が不要になります。

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