Last Updated on 2023年9月19日 by 勝
健康保険の扱い
75歳になると、会社の健康保険からはずれて、新たに後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度には年齢到達で自動的に加入しますが、それまで加入していた健康保険については、保険証返却の手続きが必要です。
健康保険被保険者資格喪失届
被扶養者(異動)届
任意継続被保険者資格喪失申出書
被保険者が75歳未満のときに被扶養者が75歳に到達したときは、被扶養者のみが後期高齢者医療制度に加入します。
被保険者が75歳で、被扶養者が75歳未満のときは、被保険者が後期高齢者医療制度、被扶養者が国民健康保険に加入します。
注意点
一定の障害があると認定された方は65歳から後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
会社事務入門>社会保険の手続き>変更があったときの社会保険手続き>このページ