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従業員が死亡したときの手続き

Last Updated on 2024年10月11日 by

健康保険・厚生年金保険の手続き

従業員が死亡したときは、通常の退職手続きと同様の手続きをします。ただし、資格喪失理由が「死亡」になります。

資格喪失の手続き

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所(事務センター)に提出して、資格喪失手続きを行います。

本人ならびに被扶養者の健康保険証を回収します。

埋葬料・埋葬費の手続き

健康保険から、埋葬料(費)が支給されます。

埋葬料は、退職後であっても、資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき、被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき、継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったときも支給されます。

遺族年金の給付

遺族年金の対象遺族がいる場合は、遺族に遺族基礎年金、遺族厚生年金が支給されます。遺族本人による手続きが必要ですが、手続きのやり方等について会社がサポートするのが一般的です。

労働保険の手続き

雇用保険の手続き

雇用保険の資格喪失手続きを行います。雇用保険の給付は行われないので、離職票を発行するなどの手続きは必要ありません

労災保険の遺族給付

死亡原因が労災と認定されれば、遺族に対して労災保険から遺族(補償)年金が支給されます。

遺族に対する事務的なサポートが必要になることがあります。

所得税と住民税の手続き

通常退職と同様に、住民税と所得税の手続きが必要です。

最後の給与及び退職金の支給

最後の給与を支給します。

退職金規程により退職金を支給します。

労働基準監督署への報告

死亡原因が労災であるときは、労働基準監督署に報告しなければなりません。

□労働者死傷病報告
□寄宿舎での事故発生報告

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