Last Updated on 2023年9月11日 by 勝
埋葬料とは
埋葬料とは、健康保険の被保険者が業務外の事由により亡くなったときに支給される給付です。5万円支給されます。
請求できるのは、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う人です。「生計を維持されて」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
生計を維持されている人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料(5万円)の範囲で実際に埋葬に要した費用が支給されます。この場合は「埋葬費」といいます。「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。
被扶養者が亡くなったときは、被保険者「家族埋葬料」が5万円支給されます。
埋葬料の手続き
埋葬料(費)は、遺族等が直接協会けんぽ等の保険者に申請する必要がありますが、死亡退職手続きに伴って会社が手続きについて助言するのが一般的です。家族埋葬料は被扶養者の変更手続きに伴って会社が手続きについて助言するのが一般的です。
健康保険埋葬料(費)支給申請書をダウンロードして記入する。
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添付書類を準備する
□故人の健康保険証
□被保険者が亡くなったことを示す書類
協会けんぽの場合「事業主の証明」で足ります。任意継続被保険者の場合は、埋葬許可証や火葬許可証のコピーのほか、死亡診断書(死体検案書)のコピー、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本・抄本、住民票などいずれかひとつ
□被扶養者以外が申請する場合には生計維持関係を証明する書類
住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など
□埋葬費の請求の場合は、領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの。埋葬に要した費用の明細書
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申請する(協会けんぽは基本的に郵送)
退職後の継続給付
埋葬料は条件が適合すれば退職して被保険者でなくなってからの死亡でも支給される場合があります。
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