健康保険を使えます
交通事故でケガをした場合でも、原則として健康保険で治療を受けることができます。
ただし、通常の病気やケガで健康保険を使う場合とは異なり、いくつか注意点と手続きが必要です。
主なポイント
- 健康保険の利用は可能:
- 交通事故によるケガであっても、健康保険法などにより、健康保険を使って治療を受けることは可能です。
- 自己負担は通常通り、原則3割(年齢等により異なる)となります。
- 手続きが必要:
- 健康保険を使って治療を受ける場合、加入している健康保険組合や市町村の国民健康保険などに、「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する必要があります。
- これは、本来加害者(または加害者側の保険)が支払うべき治療費を健康保険が一時的に立て替えることになるため、後で健康保険が加害者側に費用を請求(求償)するために必要な手続きです。
- 健康保険を使うメリット:
- 治療費の自己負担額が減る: 自由診療(健康保険を使わない治療)に比べて治療費が安くなります。
- 被害者にも過失がある場合: 治療費全体に対する被害者の自己負担を軽減できる可能性があります。
- 健康保険を使えないケース(原則):
- 業務中や通勤中の事故: この場合は健康保険ではなく労災保険が適用されます。
- 健康保険の給付制限に該当する行為: 例えば、被害者自身の飲酒運転や無免許運転など、故意の犯罪行為による事故でケガをした場合など。
- 健康保険適用外の治療: 先進医療など、通常の保険診療の範囲外の治療は使えません。
注意点
- 病院によっては「交通事故には健康保険は使えない」と言われることがありますが、これは誤りです。その場合は、健康保険組合等に「第三者行為による傷病届を提出する」旨を伝えたり、確認したりすることが有効です。
- 示談をする前に、必ず加入している健康保険組合などに連絡して相談してください。不適切な示談をすると、その後の健康保険の利用に影響が出たり、健康保険が立て替えた医療費が全額自己負担になったりする可能性があります。
結論から言えば、ほとんどの場合、交通事故による治療には健康保険を利用することができます。また、健康保険を使って不利になることはありません。
労災事故などでは使えない
ただし、まれに使えないケースがあります。
業務上災害や通勤時の負傷等については、労災保険が適用されるので健康保険は使えません。被害者にとっては労災保険は10割負担してもらえるので有利です。ただし、交通事故の相手がいる場合は、第三者の行為であることを労災保険に届けなければなりません。労災保険から後日加害側に請求します。
また、
本人の無免許運転、酒酔い運転などの法令違反による負傷は、そもそも健康保険が適用されない可能性が高いです。この場合は、健康保険だけでなく、自動車保険も適用されない可能性が高く、最悪の状態になります。
使えないと言われた場合の対応
病院の窓口などで、交通事故に健康保険は使えないと言われることがあるかもしれません。それはほとんどの場合、誤解です。
保険者(協会けんぽや健康保険組合)に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、健康保険の使用に問題はありません。
旧厚生省が出した、昭和43年10月12日保健発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」という通達に、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」とあります。
また、平成23年8月9日保保発0809第3号「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」という通達の中に、「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(中略)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。」とあります。
上記の通達等により、自動車事故であっても、保険医療機関は、患者が保険診療を望めば原則として拒むことはできません。
しかし、保険適用外の自由診療を主に行っている病院や、保険医療機関ではない病院もあります。このような病院に当たってしまった場合は、速やかに病院を変えるべきでしょう。
健康保険を使うメリット(過失割合についての補足)
交通事故は、加害者が100%負担とは限りません。
どうせ加害者が支払うから、健康保険が使えない高額の自由診療でも問題ない、というといことを言う人もいます。
確かに被害者は、加害者に対して損害賠償を請求する権利があるので、治療費等を全額支払うように求めることは可能です。
しかし、過失割合というものがあります。相手が全面的に悪いのではなく、こちらにも過失がある場合は、全部負担させることができないことがあります。こちらは全く悪くないと思っていても、思いがけない過失割合が決まることもあります。
不明点があれば、加入している健康保険組合や市町村の国民健康保険窓口、または交通事故に詳しい弁護士などに相談することをおすすめします。