Last Updated on 2024年5月19日 by 勝
有給休暇の時間単位付与について定める
規定例
(年次有給休暇の時間単位付与)
第23条 従業員代表との書面による協定に基づき、協定で指定した範囲の従業員に対して、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日を限度として1時間単位の年次有給休暇を付与する。
2 時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・6時間
② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・7時間
③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・8時間
3 時間単位の年次有給休暇に支払われる賃金額は、所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に換算し、取得した時間数を乗じた額とする。
4 前項以外の事項は前条の年次有給休暇と同様に扱う。
ポイント
時間単位取得を採用する場合は、就業規則に定めるとともに、労使協定を締結する必要があります。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は時間単位の有給休暇の部分を次のように示しています。
(年次有給休暇の時間単位での付与)
第23条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・6時間
② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・7時間
③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。