Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
出向規程
(目的)
第1条 この規程は、就業規則(以下「規則」という。)第○条に基づいて、○○株式会社(以下「当社」という。)の従業員が出向する場合の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この規程で出向とは、従業員が当社に在籍したまま、関係会社等(以下「出向先」という。)へ一定期間派遣され、出向先の指揮下で業務に従事することをいう。
(手続き)
第3条 当社は、出向を命じる際にはその出向の必要性、対象従業員の選定事情、出向先における業務内容、その他の出向条件について説明する。
2 従業員は出向命令を拒むことができない。
(服務)
第4条 出向を命ぜられた者(以下「出向従業員」という。)は、出向先の規則を遵守し出向先の役員および従業員と協調して業務に精励しなければならない。
(出向期間)
第5条 出向期間は原則として3年とする。
2 前項の定めにかかわらず、出向期間を短縮もしくは延長することがある。
3 出向期間中は当社においては休職とする。
4 出向期間は、当社の勤続年数に通算する。
出向期間3年というのは一例です。
(賃金等)
第6条 出向従業員の給与および賞与は、原則として当社が支給する。
2 出向先との定めにより出向先から給与が支給される場合は、その給与が、当社から受けるべき給与より低額である場合は、その差額に相当する額を当社が支給する。
(社会保険)
第7条 出向従業員の健康保険、介護保険、厚生年金保険および雇用保険等の社会保険は、当社又は出向先において加入する。
2 出向従業員の労災保険は、出向先の扱いとする。
(勤務条件)
第8条 出向従業員の服務規律、労働時間、休日等の労働条件は、原則として出向先の定めるところによる。所定労働時間、所定労働日数が当社の就業規則に定める基準を下回るときは、著しい不利が生じないよう出向従業員と個別に協議して補償方法を決定する。
所定労働時間、所定労働日数の格差については時間外労働又は出向手当として賃金を補てんすることが考えられます。
(年次有給休暇)
第9条 出向従業員の年次有給休暇およびその他の休暇は当社の定めるところによる。
2 年次有給休暇を取得するときは、あらかじめ出向先に通知するものとする。
(役職職位等)
第10条 出向従業員の出向先における役職および職位等は、出向先の定めるところによる。
(出張旅費の補てん)
第11条 出向先から出張を命ぜられ、出張先から支給される出張旅費が当社の旅費規程に定める基準を下回るときは、当社がその差額を補てんする。
(福利厚生)
第12条 出向従業員は、当社の福利厚生制度および福利厚生施設を利用できる。
(賞罰)
第13条 出向従業員の表彰または懲戒は、出向先および当社の規則の定めるところによる。
(当社への復帰)
第14条 出向従業員が次の各号の一に該当するときは、出向を解き当社に復職させる
① 出向目的を達成したときまたは出向期間が満了したとき
② 当社の定年に達したとき
③ 出向先から要請があったとき
④ 出向先で懲戒処分を受けたとき
⑤ その他当社が復職の必要を認めたとき
2 復職後の所属および処遇は、当社が決める。
(例外処理)
第15条 本規程で処理しがたい問題が生じた場合は、関係先と協議の上総務部長がその取扱いを決定する。
附則 この規程は平成○○年○○月○○日より施行する。
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