Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
車両借上規程例
(目 的)
第1条 この規程は、〇〇〇株式会社(以下、「会社」という)の社員が、その私有車を会社業務に使用する場合の取扱い(以下、「借上制度」という)について定めたものである。
(安全運転)
第2条 借上制度の適用を許可された者(以下、「運転者」という)は、法令及び会社が定める規程、並びに安全運転管理者等の指示に従い、安全運転に努めなければならない。
(適用範囲)
第3条 借上制度は、就業規則第〇条に定める正社員に適用し、〇〇社員には適用しない。
(私有車とは)
第4条 この規程において私有車とは、自動車検査証における「使用者」が社員本人の名義となっている車両をいう。
(車両管理責任者の業務)
第5条 借上の許可および取り消しは総務部長が決する。
(運転日報)
第6条 運転者は所定の様式による運転日報を所属長に提出しなければならない。
2 提出を受けた所属長は、運転日報を点検し、安全運転管理者に提出する。
(申請条件)
第7条 運転者および車両は次の要件を満たしていなければならない。
(1)運転経験が〇年以上あり、過去〇年以内に重大な交通事故または交通法令違反がないこと。
(2)車両の整備状況が良好であり、外見が会社の業務車両として適切であること。
(3)会社が指定する賠償額以上の自動車任意保険に加入していること。
(申請手続き)
第8条 借上制度の適用希望者は、「業務上車両借上申請書」により所属長を経由して総務部長に申請しなければならない。
(添付書類)
第9条 前条の申請書には、運転免許証の写し、自動車保険証書の写し、自動車検査証の写しを添付しなければならない。
(申請却下)
第10条 適用希望者が申請条件を満たしていても、会社として借上の必要がないときは申請を却下する。
(勤務時間外等)
第11条 安全運転管理者の許可を得た場合を除き、勤務時間外、休日等は私有車を業務に使用してはならない。
(許可の取り消し)
第12条 会社は、運転者が次の各号に該当するとき、許可を取り消すことがある。
(1)本人の責めに帰する重大な交通事故を起こしたとき。
(2)安全運転に不安があると安全運転管理者が判断したとき
(3)業務上、借上制度を必要としなくなったとき
(借上料の支給)
第13条 会社は運転者に対して借上料を支給する。
2 借上料は月額〇〇円とする( or 業務走行1キロメートルにつき〇〇円とする)
3 業務走行分の燃料費は会社が負担する。
(個人示談の禁止)
第14条 運転者は、借上車両を運転中に発生した事故については、当該事故の大小にかかわらず、勝手に相手方と示談もしくは示談の交渉を行ってはならない。
(損害金の取扱い)
第15条 借上車両運転中の事故に伴う損害金の負担は、運転者本人が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険を適用して行うものとする。
2 借上車両運転中の事故に伴う賠償については、運転者の保険を適用してなお不足がある場合には、その不足分を会社が負担する。
3 事故原因に本人の故意または重大な過失が認められる場合は、会社は、事故原因と過失の割合を確認のうえ、運転者本人に賠償不足分の全部または一部を負担させることができるものとする。
4 相手方から会社に対して賠償の要求がなされたときは、一時会社が当該不足分を賠償することがあるが、その場合には事後会社から当該費用の全部または一部を運転者本人に求償することがある。
附則 この規程は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
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