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パート就業規則のサンプル

Last Updated on 2024年8月6日 by

パート社員就業規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、○○株式会社のパート社員の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。

(定義)
第2条 この規則において「パート社員」とは、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い社員をいう。

(規則の遵守)
第3条 会社及びパート社員は、この規則並びにその他の会社規程を守りお互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。

第2章 採用および雇用契約

(採用)
第4条 会社は、パート社員の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

(雇用契約の期間等)
第5条 会社は、雇用期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上のパート社員との契約については5年)の範囲内で双方の合意に基づいて決定し、労働条件通知書で示す。

2 前項の場合において、雇用契約期間満了後における更新の有無は労働条件通知書で示す。

3 雇用契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準は以下の事項とする。
 ① 契約期間満了時の業務量
 ② 当該パート社員の勤務成績、態度
 ③ 当該パート社員の能力
 ④ 会社の経営状況
 ⑤ 従事している業務の進捗状況

(労働条件の明示)
第6条 会社は、労働条件通知書とともに、このパート就業規則の写しを交付する。

第3章 服務規律

(服務)
第7条 パート社員は、会社の指示命令を守り誠実に服務を遂行するとともに次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。
 ① 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
 ② 会社や取引先等の機密を他に漏らさないこと
 ③ みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をするときは、事前に上司に届け出ること
 ④ 勤務時間中はみだりに定められた場所を離れないこと
 ⑤ 職務以外の目的で会社の施設、物品等を許可なく使用しないこと
 ⑥ 職務を利用して自己の利益を図りまたは不正な行為を行わないこと

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩)
第8条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は次のとおりとする。
 始業時刻 ○時
 終業時刻 ○時
 休憩時間 ○時から○時まで
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げること がある。

3 休憩時間は、自由に利用することができる。

(休日)
第9条 休日は、次のとおりとする。
 ① 日曜日及び土曜日
 ② 国民の祝日(振替休日を含む。)及び国民の休日(5月4日)
 ③ 年末年始(12月○○日より、1月○日まで)
 ④ その他会社が指定する日

(休日の振替)
第10条 前条の休日については、業務の都合上やむを得ない場合は、あらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし、休日は4週間を通じ8日を下回らないものとする。

(時間外及び休日労働)
第11条 パート社員には、原則として時間外労働や休日労働はさせないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、1日の労働時間が8時間、週の労働時間が40時間を超えない範囲内で時間外労働させ、代休を与えることを条件に休日労働をさせることがある。

(出退勤手続)
第12条 パート社員は、出退勤に当たって、各自のタイムカードに出退勤の時刻を記録しなければならない。タイムカードは自ら打刻しなければならない。

第5章 休暇等

(年次有給休暇)
第13条 6ヶ月以上継続して勤務し、所定労働日数の8割以上出勤したときは、雇い入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応じて次のとおり年次有給休暇を与える。

解説記事:パートタイムの年次有給休暇

【週所定労働時間30時間以上】

6ヶ月10
1年6ヶ月11
2年6ヶ月12
3年6ヶ月14
4年6ヶ月16
5年6ヶ月18
6年6ヶ月以上20

【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が5日】

6ヶ月10
1年6ヶ月11
2年6ヶ月12
3年6ヶ月14
4年6ヶ月16
5年6ヶ月18
6年6ヶ月以上20

【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が4日】

6ヶ月
1年6ヶ月
2年6ヶ月
3年6ヶ月10
4年6ヶ月12
5年6ヶ月13
6年6ヶ月以上15

【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が3日】

6ヶ月
1年6ヶ月
2年6ヶ月
3年6ヶ月
4年6ヶ月
5年6ヶ月10
6年6ヶ月以上11

【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が2日】

6ヶ月
1年6ヶ月
2年6ヶ月
3年6ヶ月
4年6ヶ月
5年6ヶ月
6年6ヶ月以上

【週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数が1日】

6ヶ月
1年6ヶ月
2年6ヶ月
3年6ヶ月
4年6ヶ月
5年6ヶ月
6年6ヶ月以上

2 年次有給休暇を取得しようとするときは、その期日を指定して事前に届け出るものとする。

3 指定した期日に年次有給休暇を取得すると事業の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、他の日に変更することがある。

4 前項の規定にかかわらず、社員の過半数を代表する者との協定により、各パート社員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ期日を指定して計画的に与えることがある。

5 当該年度の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越される。

(年次有給休暇の時間単位での付与)
第14条 労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲内で、次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休付与は、すべてのパート社員を対象者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は以下のとおりとする。
 ①所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者は6時間
 ②所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者は7時間
 ③所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者は8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

(産前産後の休業)
第15条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定のパート社員は、請求によって休業することができる。

2 産後8週間を経過しないパート社員は就業させない。ただし、産後6週間を経過したパート社員から請求があった場合には、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

(育児時間等)
第16条 生後1年未満の子を育てるパート社員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。

2 生理日の就業が著しく困難なパート社員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第17条 妊娠中又は出産後1年以内のパート社員が母子保健法の規定による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の範囲で通院のための休暇を認める。ただし、医師又は助産師の指示がある場合は、その指示による回数を認める。
 ① 妊娠23週までは4週間に1回
 ② 妊娠24週から35週までは2週間に1回
 ③ 妊娠36週以降 1週間に1回

2 妊娠中のパート社員に対し、通勤時の混雑が母体の負担になると認められる場合は、本人の請求により始業時間を〇分繰下げ、終業時間を〇分繰上げることを認める。ただし、本人の請求により合計1日〇時間以内を限度として繰下げ又は繰上げ時間の調整を認める。

3 妊娠中のパート社員が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、本人の請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。

4 妊娠中及び出産後1年以内のパート社員が、健康診査等を受け医師又は助産師から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために、本人の請求に応じ作業の軽減、勤務時間の短縮等の措置をとる。

18条から22条までの育児介護休業の関連については、「育児介護休業等に関することは育児介護休業等規程で定める。」として、全部を別規程に委ねる方法もあります。

(育児休業・子の看護休暇)
第18条 パート社員(日雇パート社員を除く)は育児休業、子の看護休暇を取得することができる。詳細については別に定める育児介護休業規程による。

(介護休業・介護休暇)
第19条 パート社員(日雇パート社員を除く)は介護休業、介護休暇を取得することができる。詳細については別に定める育児介護休業規程による。

(所定外労働の免除)
第20条 3歳に満たない子を養育するパート社員(日雇パート社員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせない。

(時間外労働及び深夜業の制限)
第21条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパート社員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護するパートタイム社員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせること、及び深夜に労働させることはない。

(育児・介護のための短時間勤務)
第22条 3歳に満たない子を養育するパート社員又は要介護状態にある家族を介護するパート社員(日雇パート社員を除く)は、申し出ることにより、1日の所定労働時間を6時間まで短縮する短時間勤務をすることができる。

2 育児のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき1年以内(ただし、子が3歳に達するまで)の期間について、短縮を開始しようとする日(短縮開始予定日)及び短縮を終了しようとする日(短縮終了予定日)を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、短時間勤務申出書により人事課に申し出なければならない。

3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき93日(その対象家族について介護休業をした場合又は異なる要介護状態について短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮開始予定日及び短縮終了予定日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに人事課に申し出なければならない。

第6章 賃金

(賃金)
第23条 賃金は、次のとおりとする。
 ① 基本給は時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。
 ② 諸手当は通勤手当とする。通勤手当は月〇円を限度として通勤に要する実費相当額を支給する。ただし、自転車や自動車などの交通用具を使用しているパート社員については、別に定めるところによる。

(休暇等の賃金)
第24条 年次有給休暇については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 産前産後の休業期間については、無給とする。or 有給とする(以下同じ)
3 生後1年未満の子についての育児時間については、無給とする。
4 生理日の休暇については、無給とする。
5 妊娠中又は出産後1年以内の時間内通院の時間については、無給とする。
6 妊娠中のパート社員が通勤のため遅出、早退により就業しない時間については、無給とする。
7 妊娠中の勤務中の休憩時間については、無給とする。
8 妊娠中及び出産後1年以内の勤務時間の短縮により就業しない時間及び休業の期間については、無給とする。
9 育児休業の期間については、無給とする。
10 介護休業の期間については、無給とする。
11 看護休暇の期間については、無給とする。
12 介護休暇の期間については、無給とする。
13 深夜業の免除により就業しない時間については、無給とする。
14 短時間勤務により就業しない時間については、無給とする。

(欠勤等の扱い)
第25条 欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間数に対する賃金は支払わないものとする。この場合の時間数の計算は分単位とする。

(賃金の支払い)
第26条 賃金は、前月○○日から当月○○日までの分について、当月○○日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に通貨で直接その金額を本人に支払う。だだし、本人の同意を得て本人の銀行等の口座に振込払いするものとする。

2 次に掲げるものは賃金から控除するものとする。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分
④ 社員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの

(昇給)
第27条 1年以上勤続し、成績の優秀なパート社員については、その勤務成績、職務遂行能力等を考慮し昇給を行う。

2 昇給は、原則として年1回○月に実施する。ただし、会社の業績等を考慮して昇給を実施しないことがある。

(賞与)
第28条 〇ヶ月以上勤続したパート社員に対しては、その勤務成績、職務内容等を考慮し賞与を支給する。

2 賞与は、原則として年2回、○月○日及び○月○日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に支給する。支給日に在籍していないものには賞与は支給しない。

3 支給額及び支給基準は、その期の会社の業績を考慮してその都度定める。ただし、会社の業績等を考慮して支給しないことがある。

(退職金)
第29条 パート社員には退職金を支給しない。or パート社員の退職金については別に定める。

第7章 退職、雇止め及び解雇

(退職)
第30条 パート社員が次のいずれかに該当するときは退職とする。
 ① 雇用契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき
 ② 本人の都合により退職を申し出て会社が認めた時、又は退職の申し出をしてから14日を経過したとき
 ③ 本人が死亡したとき

2 パート社員が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

(雇止め)
第31条 雇用契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していたパート社員の雇用契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告する。

2 前項の場合において、当該パート社員が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。雇止めの後においても同様とする。

(解雇)
第32条 パート社員が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合において、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないと認められたとき
② 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、パート社員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打切り補償を支払ったときを含む。)
③ 身体又は精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
④ 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

3 パート社員が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第8章 福利厚生等

(福利厚生)
第33条 会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、正社員と同様の取り扱いをする。

(雇用保険等)
第34条 会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパート社員については必要な手続きをとる。

(教育訓練の実施)
第35条 会社は、正社員に実施する教育訓練で、従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一のパート社員に対して、正社員と同様に実施する。

2 会社は、前項のほか、パート社員の職務内容、成果、能力、経験等に応じた教育訓練を実施する。

第9章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生の確保)
第35条 会社は、パート社員の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。

2 パート社員は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

(健康診断)
第36条 引き続き1年以上(業務内容により6ヶ月以上)勤務し、又は勤務することが予定されているパート社員に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。

2 その他、法令に基づく健康診断を実施する。

(安全衛生教育)
第37条 パート社員に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。

(災害補償)
第38条 パート社員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。

2 パート社員が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。

第10章 正社員への登用

(正社員への登用)
第39条 1年以上勤続し、正社員への転換を希望するパート社員が、次の要件を満たしたときは正社員に登用する。
 ① 1日8時間、1週40時間の勤務ができること
 ② 所属長の推薦があること
 ③ 面接試験に合格したこと

2 年次有給休暇の付与日数の算定においてはパート社員としての勤続年数を通算する。

3 正社員への転換時期は原則として毎年4月1日とする。

第11章 無期雇用契約への転換

(無期雇用契約への転換)
第40条 期間の定めのある雇用契約で雇用するパート社員のうち、通算契約期間が5年を超える者は、申し入れにより、現在締結している有期雇用契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない雇用契約での雇用に転換することができる。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、雇用契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない雇用契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期雇用契約へ転換した社員に係る定年は、満○歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

第12章 表彰及び懲戒

(表彰)
第41条 パート社員が次の各号のいずれかに該当するときは表彰をする。
 ① 永年勤続し、勤務成績が優れているとき(永年勤続は○年、○年、○年とする)
 ② 勤務成績が優れ、業務に関連して有益な改良、改善、提案等を行い、業績の向上に貢献したとき
 ③ 重大な事故、災害を未然に防止し、又は事故災害等の非常の際に適切な行動により災害の拡大を防ぐ等特別の功労があったとき
 ④ 人命救助その他社会的に功績があり、会社の名誉を高めたとき
 ⑤ その他前各号に準ずる行為で、他の社員の模範となり、又は会社の名誉信用を高めたとき

(表彰の種類)
第42条 表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の内容により賞品もしくは賞金の授与、特別昇給又は特別休暇を付与する。

2 表彰は、個人又はグループを対象に、原則として〇月〇日に行う。

(懲戒の種類)
第43条 会社は、その情状に応じ次の区分により懲戒を行う。
① けん責 始末書を提出させ将来を戒める。
② 減給 始末書を提出させ減給する。ただし、減給は、1回の額が平均賃金の1日分の2分の1を超え、総額が1賃金支払期間における賃金の10分の1を超えることはない。
③ 出勤停止 ○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④ 懲戒解雇 即時に解雇する。

(懲戒の事由)
第44条 パート社員が次のいずれかに該当するときはけん責とする。ただし、会社の業務や周りの従業員に対する悪影響の程度が重い時は、減給又は出勤停止とする。
① 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をするなど勤務に熱心でないとき
③ 過失により会社に損害を与えたとき
④ 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
⑤ 会社内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき
⑥ 会社内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき
⑦ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき

2 パート社員が次のいずれかに該当するときは懲戒解雇とする。
① 正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
② 正当な理由なく欠勤、遅刻、早退を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき
③ 会社内における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為をしたとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
④ 故意又は重大な過失により会社に損害を与えたとき
⑤ 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
⑥ 他の従業員に対してい交際を強要したり、性的な関係を強要したとき
⑦ 重大な経歴詐称があったしたとき
⑧ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき

(懲戒の手続き)
第45条 懲戒処分は別に定める賞罰委員会において審議し社長が決定する。処分の決定前に本人に弁明の機会を与えるものとする。

附則
この規則は、平成○年○月○日から実施する。


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