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安全運転

安全運転管理者になるには資格要件がありますか?

Last Updated on 2025年8月9日 by

はい、一定の資格要件があります

はい、安全運転管理者になるためには一定の資格要件があります。ただし、国家資格や免許試験のようなものではありません。必要なのは、法律で定められた要件を満たしていることです。

次の条件を満たす人が、安全運転管理者になることができます。(道路交通法施行規則第九条の九)

1.二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。

2.自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者

3.普通運転免許を取得してから3年以上の者

その他、過去2年間に一定の違反歴がないことなどの条件があります。

安全運転管理者の選任届出が提出された場合、警察は過去の違反歴や事故歴などを確認します。

選任の流れ

要件を満たすことが確認されたら、警察署に「安全運転管理者に関する届出書」(選任)を指定の添付書類(住民票・運転記録証明書等=詳しくは提出前に要確認)を付して提出します。

提出先:事業所の所在地を管轄する警察署の交通課

提出期限:安全運転管理者を選任すべきことなってから(所定の車両台数に達した日)から15日以内

講習会を受講する

安全運転管理者等講習(年1回)を受ける必要があります。

安全運転管理者になるには、道路交通法施行規則で定められた要件(運転経験・違反歴など)を満たしていれば選任可能です。

講習の修了は「選任後に受けるべきもの」であり、講習を事前に受けていなくても選任届は提出できます。

ただし、地域によっては、講習を事前に受けている人を選任することを強く推奨されたり、指導されることもあります。

選任されたら

安全運転管理者は名前だけの地位ではありません。

管理対象の社員が交通事故を起こすと、安全運転管理者としての責任や指導不足が問われる場合があります。警察や監督官庁から呼び出しや報告を求められることもあり、場合によっては法的責任が発生します。

やらなければならない(法律でさだめられている)、日常的な管理業務がいろいろあります。

・運転者の体調確認、免許証の確認、有効期限の管理
・運転者のアルコールチェック(アルコール検知器の使用が義務)
・運転日報の点検、管理記録の作成・保管
・年1回の講習受講 など

このように責任が重いのですが、安全運転管理者に支給される手当が(一般的に)少額なので、「割に合わない」と感じる人もいます。

また、本来は運転者の指導的立場にある人が任命されるべきですが、権限がない(あるいは少ない)人が任命されることもあり、その場合は運転手の統率に苦労しているのが実態です。

しかし、法律上、選任が義務であり、事業所としては選任しないわけにはいきません。つまり、誰かを選任しなければならないのです。

よって、もし安全運転管理者に選任された場合は、決して「名義だけ」「形だけ」就任していると考えずに、職務については積極的に役割を果たし、上司に対しては安全運転管理者の立場に理解と支援を求める必要があります。


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