東京都の帰宅困難者条例は、会社等に対して水や食料の備蓄を求めています

防火・防災

Last Updated on 2025年9月28日 by

備蓄の努力義務

東京都の「帰宅困難者対策条例」では、会社(事業者)に対して、従業員が施設内で待機するために必要な3日分の飲料水、食料、その他の物資を備蓄するよう「努めなければならない」と定めています。

これは「努力義務」とされており、備蓄を怠ったことに対する罰則はありませんが、東京都は企業防災の重要な対策として備蓄を推進しています。

備蓄量の目安としては、以下のように示されています。

  • 水: 1人当たり1日3リットル、合計9リットル
  • 食料: 1人当たり1日3食、合計9食
  • 毛布: 1人当たり1枚
  • その他: 簡易トイレ、衛生用品、携帯ラジオ、懐中電灯、救急医薬品類など

他の都市

この措置は、東京都に限った措置ではありません。

大規模災害時に、都市圏で一斉帰宅による混乱を防ぐため、企業に備蓄を求める取り組みは、国(内閣府)のガイドラインに基づき、他の大都市圏の自治体でも同様に推進されています。

1. 内閣府のガイドライン(全国共通の考え方)

東京都の条例の背景にあるのが、内閣府が策定した「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」です。

このガイドラインの中で、企業は「従業員を3日間、施設内に待機させる」ことを基本とし、そのための3日分の水、食料等の備蓄を行うよう求めています。これは全国の事業者に向けた対策の基本方針です。