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防火管理

消防設備の定期点検

Last Updated on 2023年10月21日 by

消防設備の設置と定期点検

一戸建ての専用住宅以外の建物は、消防法にもとづいて、用途・規模・収容人員等に応じて消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難はしご、誘導灯などの消防用設備等が設置されることになっています。

これらの消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防署長に報告しなければなりません。

消防用設備が消火器だけであっても定期点検と報告の義務があります。

この点検は、次の場合は有資格者が行うことになっています。社内に消防設備士等の有資格者がいない場合は、資格を有する業者と契約をして、定期点検を外注しなければなりません。

1 延べ面積が1,000㎡以上の建物
2 次の(1)及び(2)の条件に該当する建物(延べ面積は問わない)
(1)特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの
(2)階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)

上記1及び2以外の建物は、有資格者でなくても、防火管理者等が点検できますが、可能な限り有資格者による点検を行うことが望まれます。

点検の回数ですが、機器点検という主に外観の点検を6ヵ月に1回以上、総合点検という機能を点検を1年に1回以上やらなければなりません。

点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を作成し消防に届け出ます。届出の間隔は次のとおりです。

特定防火対象物(スーパー、旅館、店舗、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所など)は1年に1回。

非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂等を除く)など)は3年に1回。


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