Last Updated on 2023年10月21日 by 勝
定期点検が必要な防火対象物
この点検は消防設備点検とは別のものです。
「防火対象物の定期点検」は、
特定防火対象物で建物全体の収容人数が、300人以上のものは全て点検の対象です。
収容人数が30人以上300人未満の場合は、
1 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの
2 階段が1つのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)
が対象です。
特定用途というのは、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする用途のことです。
管理権原者が報告する
建物の所有者やこれを借り受けて営業している者(管理権原者)です。ひとつの建物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検報告の義務があります。
誰が点検を行うか
防火対象物点検資格者に行わせます。消防設備点検と同様に、専門業者に依頼するのが一般的です。
業者に依頼したでも、消防署への報告書提出は原則として権原者が行います。正副2通を提出し、副本に押印して返却されます。
点検票に不備事項が記載されてる場合は、副本の他に、防火対象物定期点検報告改修(計画)報告書が渡されるので。実施後報告します。
建物全体の防火対象物定期点検が完了すると、点検済み証の貼付掲載ができます。
この点検は、管理権原者が、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合は、防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。