Last Updated on 2023年10月21日 by 勝
防火管理者とは
火災予防、地震や津波などの災害の被害を最小限にするための対策を中心となって行なう責任者です。
防火管理者になるには「防火管理者講習」を受講し修了しなければなりません。
防火管理者講習会
講習会は各地の消防本部で開催されています。自分の住んでいる市町村でなくても、どこで受講しても、修了証の効力は同じです。
防火管理者講習の内容
防火管理講習会は、甲種の場合8項目12時間の講議(通常2日コース)、乙種の場合は8項目6時間(通常1日コース)の講議です。なお、防火管理講習会には、甲種乙種の他に、現に甲種防火管理者として選任されている人が受講する「甲種再講習」という講習もあります。
甲種は全ての防火対象物において防火管理者をすることができますが、乙種は乙種防火対象物に限られます。せっかく受講するのであれば甲種を受講したほうがよいでしょう。
講習に行くときは、次のものを忘れないようにしましょう。
・防火・防災管理講習受講票
・教材購入代
・筆記用具
・身分証明書(運転免許証)
受講中、ペットボトルの飲み物は許される場合が多いようです。
講習の最後に、修了試験があります。
受講中に、試験にでるところを強調します。
マーカーなどでしるしをつけましょう。
すべての時間出席していないと資格がもらえません。試験の合格率は高いのですが、あまりなめてかかるのはリスクがあります。
講習を受けずに防火管理者になれる人
次に該当すれば講習を受けないで防火管理者になることができます。
【防災に関する学科の修了者】
学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において、総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの。
【消防職員であったもの】
市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あつたもの。
【その他学識経験によって認められる人】
1.労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
2.消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
3.鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第12条の2第3項に規定する保安技術管理者又は副保安技術管理者として選任された者
4.国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者
5.警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
6.建築主事又は1級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
7.市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者
8.前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
権限のあるものが就任すべきです
消防法施行令には、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」という規定があります。
形式的に防火管理者に任命されても、防火に関することを組織内で指示命令ができる権限を持っていなければ防火管理者としての責任を果たせません。したがって、施設の責任者か責任者に準じる人を任命するようにしましょう。
ただし、講習自体は、防火防災についての意識が変わる良いきっかけとなることが多いので、現場の人を中心にできるだけ多くの社員に受講させることをおすすめします。