カテゴリー: 雇用保険

  • 従業員の学びを後押し!人事担当者のための「教育訓練給付金」の基礎知識

    従業員のスキルアップとキャリア形成を支援する制度として、「教育訓練給付金」があります。従業員の学びを後押しし、ひいては企業の成長に繋げる上で重要な制度です。

    本記事では、「教育訓練給付金」について、人事担当者の皆様が知っておくべき事項を、その仕組みと事業主側の留意点に焦点を当てて解説します。

    教育訓練給付金とは?

    教育訓練給付金は、労働者の主体的なスキルアップを支援する目的で、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される雇用保険の制度です。約17,000講座が対象となっており、オンラインや夜間・土日に受講できる講座も多く、従業員は働きながらスキルアップを目指すことが可能です。

    給付金は、訓練のレベルに応じて以下の3種類に分かれ、それぞれ給付率が異なります。

    1. 専門実践教育訓練

    中長期的なキャリア形成を支援する教育訓練が対象です。業務独占資格(例:介護福祉士、看護師、社会福祉士など)やデジタル関係の講座(例:第四次産業革命スキル習得講座、ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格)、大学院・大学・専門学校の課程などが含まれます。

    給付率: 受講費用の最大80%が支給されます(年間上限64万円)。

        ◦ 通常支給: 受講費用等の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。

        ◦ 追加支給: 訓練修了後1年以内に目標資格を取得し、雇用保険の被保険者として就職した場合、または就職している場合は、給付率が70%(年間上限56万円)に引き上げられ、既支給分との差額が支給されます。

        ◦ 2024年10月以降の拡充: 2024年10月1日以降に講座を受講開始し、上記の要件を満たした上で訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合、給付率が80%(年間上限64万円)に再計算され、差額が支給されます。

    事前の手続き: 受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成することが必要です。その後、ジョブ・カードと受給資格確認票をハローワークに提出し、受給資格確認手続きを行います。

    2. 特定一般教育訓練

    速やかな再就職や早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象です。介護支援専門員実務研修、大型自動車免許、ITSSレベル2の情報通信技術関係資格などが例として挙げられます。

    給付率: 受講費用の最大50%が支給されます(上限25万円)。

        ◦ 2024年9月までに受講を開始した場合は、受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。

    3. 一般教育訓練

    その他の雇用の安定・就職促進に資する教育訓練が対象です。税理士、社会保険労務士、Webクリエイター、TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士などの資格取得を目指す講座が含まれます。

    給付率: 受講費用の20%が支給されます(上限10万円)。ただし、20%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。

    従業員の受給要件

    教育訓練給付金を受けるには、従業員が以下の雇用保険の加入期間などの要件を満たす必要があります。パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。

    在職中の場合: 受講開始日に雇用保険の被保険者であること。

    離職中の場合: 受講開始日に被保険者でない場合でも、被保険者資格喪失日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であること。

        ◦ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由で受講開始できない期間が30日以上ある場合は、ハローワークへの申出により最長20年まで適用対象期間を延長できます。

    雇用保険の加入期間(支給要件期間):

        ◦ 初めて受給する場合: 雇用保険の加入期間が1年以上あること。

            ▪ 専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上。

        ◦ 過去に受給したことがある場合: 前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あり、かつ前回の支給日から今回の受講開始日まで3年以上経過していること。

    人事担当者の主な役割と留意事項

    教育訓練給付金は、原則として従業員本人がハローワークに申請を行う制度です。しかし、従業員が制度を利用する際には、事業主の皆様の協力と対応が不可欠です。

    1. 従業員への情報提供と相談支援

    従業員から教育訓練給付金に関する相談があった場合、制度の概要や対象講座の検索方法(教育訓練給付制度検索システム)などを案内し、ハローワークへの問い合わせを促すことができます。

    2. 申請時の書類協力

    従業員が教育訓練給付金を申請する際、事業主は「雇用保険被保険者教育訓練給付金開始時賃金月額証明書(様式第10号の2の2)」などの必要書類を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります

    この書類は、対象労働者の休暇開始後、当該休暇開始日の翌日から起算して10日以内に提出します。 ハローワークから交付される「賃金月額証明票」や「教育訓練給付金支給申請書」などは、速やかに該当する労働者へ交付してください。

    3. 不正防止のための注意事項

    解雇等を予定している労働者への適用不可: 解雇等を予定している労働者に対して教育訓練給付金の支給対象となる訓練を受講させることは認められていません。虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となることがあります。

    給付金の適正な申請: 偽りその他不正の行為によって教育訓練給付金を受けたり、受けようとした場合は、給付金を受けることができなくなり、不正に受給した金額の返還に加えて返還額の2倍の金額の納付を命じられ、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。

    申請手続き等

    上記は概略です。制度はよく変更されるので「ハローワークインターネットサービス」内の「教育給付金」で最新の情報を取得してください。また不明の点があればハローワークへのご相談をお勧めします。

    指定講座は講座検索システムで検索できます。

    まとめ

    教育訓練給付金は、従業員の自律的なキャリア形成を支援し、個々のスキル向上を促すことで、結果的に企業の競争力向上と従業員満足度向上にも貢献する制度です。人事担当者の皆様は、この制度を正しく理解し、従業員が円滑に活用できるよう、必要なサポートを提供することが求められます。


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  • 雇用保険の手続き

    事業を始めたときの雇用保険の手続き

    事業を開始して一人でも雇用したときは、労働基準監督署に労働保険保険関係成立届を提出して、概算の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を納付します。保険関係成立届が受理されたらハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出します。

    事業を始めたときの労働保険手続き

    日常の雇用保険の手続き

    従業員を採用したときの手続き

    雇用した従業員が、①継続して31日以上雇用される見込み、②1週間の所定労働時間が20時間以上、の2つの条件を満たしていれば雇用保険に加入させなければなりません。

    厚生年金保険や健康保険よりも範囲が広いので間違えないようにしましょう。雇用保険加入者が退職したときはハローワークに手続きしなければなりません。

    採用時の雇用保険手続き

    役員や家族の労働保険は加入条件に注意が必要です

    給与計算の際の雇用保険料の計算

    変更事項があったときの手続き

    変更があったときの雇用保険手続き

    高年齢雇用継続基本給付金を人事担当者向けに解説

    雇用保険からの給付

    雇用保険の給付

    育児休業給付金

    人事担当者が知っておくべき「介護休業給付金」のすべて

    従業員の学びを後押し!人事担当者のための「教育訓練給付金」の基礎知識

    従業員のリスキリングを後押し!「教育訓練休暇給付金」を徹底解説(事業主向け)

    従業員が退職したときの手続き

    退職時の雇用保険手続き

    事業を廃止するときの手続き

    事業を廃止するときは、労働基準監督署に労働保険料の確定保険料申告書を提出して不足があれば保険料を納付し、ハローワークに雇用保険適用事業所廃止届を提出します。

    事業を廃止するときの労働保険手続き


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  • 従業員の転勤はハローワークに届け出る

    雇用保険被保険者転勤届

    雇用保険は事業所単位で登録されているため、たとえ同じ会社であっても転勤により事業所が変われば「雇用保険被保険者転勤届」を提出しなければなりません。

    事業主は、被保険者の転勤があった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者転勤届」を被保険者の転勤先の事業所を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

    雇用保険被保険者転勤届はハローワークのウェブサイトでダウンロードすることができます。必要事項を記入の上、転勤先の事業所を管轄するハローワークの受付窓口に、添付書類とともに提出します。

    ハローワークへの申請時には以下の書類の提出が求められることがあります。

    □ 辞令や労働者名簿など、転勤の事実を証明できる書類
    □ 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
    □ 当該企業の組織図や、事業の分割や譲渡がある場合の契約書(転勤前後の事業所が同一の事業主であるかを確認する場合)

    転勤届が受理されればハローワークから雇用保険被保険者証、転勤届受理通知書などが交付されます。

    転勤届をハローワークの窓口で提出する以外にも、オンラインで行政サービスを行うポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」の電子申請システムを利用して手続きすることができます。

    事業所非該当承認申請書

    なお、「事業所非該当承認申請書」をハローワークに提出し、転勤先と転出元が同一の事業所と認められている場合には、この「雇用保険被保険者転勤届」の提出は必要ありません。

    非該当の承認基準

    申請が承認されるためには次の条件をすべて満たすことが必要です。

    □ 人事上、経理上、経営上(または業務上)の指揮監督、賃金の計算、支払などに独立性が無いこと。

    □ 健康保険、厚生年金保険、労災保険などについても、本社や主たる支社で一括処理されていること。

    □ 労働者名簿、賃金台帳などの法定帳簿類が、本社や主たる支社に備え付けられていること。

    その他

    社会保険については、いったん被保険者資格を喪失して、転勤先で被保険者資格を再取得します。なお、社会保険を本社で一括加入していれば、転勤の都度提出する必要はありません。


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  • 変更があったときの雇用保険手続き

    従業員に関する変更手続き

    被保険者が離職、死亡等したとき

    被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を提出する。

    出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、離職理由が確認できる書類等を持参する。

    関連記事:退職時の雇用保険手続き

    被保険者が加入資格を失ったとき

    被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を提出する。

    出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)を持参する。

    関連記事:退職以外の雇用保険資格喪失

    同一法人内で転勤をしたとき

    事実のあった日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出する。

    異動辞令等の転勤事実がわかる書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている被保険者資格喪失届・氏名変更届を持参する。

    関連記事:従業員の転勤はハローワークに届け出る

    高年齢雇用継続給付を受けようとするとき

    初回支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内、2回目以降はハローワークからから指定された日又は月に高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する。

    賃金台帳、出勤簿、(初回のみ)六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、被保険者の運転免許証・住民票記載事項証明書等年齢が確認できる書類の写しを持参する。

    育児休業を開始したとき

    被保険者が初回の支給申請を行う日までに、休業開始時賃金月額証明書・育児、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を準備する。

    賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、被保険者の母子健康手帳等育児の事実が確認できる書類の写しを用意する。

    事業主を経由して支給申請書を提出する場合には、その支給申請書と同時に(支給申請書の提出時期までに)提出することができる。

    関連記事:育児休業制度のあらまし

    育児休業給付金を受けようとするとき

    安定所から指定された日等に育児休業給付金支給申請書を提出する。

    賃金台帳、出勤簿を準備する。

    関連記事:育児休業給付金

    介護休業を開始したとき

    被保険者が支給申請を行う日までに休業開始時賃金月額証明書・介護を準備する。

    賃金台帳、出勤簿、労働者名簿を準備する。

    事業主を経由して支給申請書を提出する場合には、その支給申請書と同時に(支給申請書の提出時期までに)提出することができる。

    関連記事:介護休業制度のあらまし

    介護休業給付金を受けようとするとき

    各介護休業の終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から3か月を経過する日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに介護休業給付金支給申請書を準備する。

    介護休業申出書、賃金台帳、出勤簿、対象家族の氏名・本人との続柄・性別・生年月日が確認できる住民票記載事項証明書等の写しを準備する。

    関連記事:人事担当者が知っておくべき「介護休業給付金」のすべて

    事業所に関する変更手続き

    事業を廃止又は雇用しなくなったとき

    事業所を廃止したときはその翌日から10日以内に雇用保険適用事業所廃止届を提出する。

    法人の場合は、登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は、その事実を証明する書類を準備する。

    関連記事:事業を廃止するときの労働保険の手続き

    名称所在地等に変更があったとき

    名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内に雇用保険事業主事業所各種変更届を提出する。

    法人の場合は、登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は、その事実を証明する書類を準備する。

    関連記事:会社の名称変更の手続き

    関連記事:会社の所在地変更の手続き

    関連記事:会社の代表者変更の手続き

    関連記事:支店開設の手続き

    代理人を選任又は解任したとき

    代理人を選任又は解任したその都度、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届を提出する。

    電子申請

    雇用保険の手続きは電子申請で行うことができます。

    特定の法人(資本金が1億円を超える法人など)は2020年4月から高年齢雇用継続給付支給申請、育児休業給付支給申請の手続きについて電子申請が義務化されています。


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  • 退職以外の雇用保険資格喪失

    雇用保険の加入資格

    雇用保険の加入条件は、31日間以上の雇用契約、週20時間以上の労働時間、学生でないこと、大きくいうとこの3つです。事業主は、雇用保険の加入要件を満たした従業員を雇用保険に加入させる義務があります。

    関連記事:雇用保険の加入条件

    所定労働時間が変わったとき

    採用時に加入条件を満たしていても、労働条件が変更されて所定労働時間が週20時間未満になったときは、雇用保険の資格を喪失させなければなりません。

    退職したときだけ資格喪失を意識しがちで、忘れやすいの注意しましょう。

    この場合、退職ではありませんが離職票を発行します。本人がハローワークで手続き(求職の申し込み)することで雇用保険の基本手当を受けることができます。週20時間未満の仕事は安定した仕事に当たらないので、勤務を続けながら求職活動をすることが認められているからです。

    ただし、所定労働時間が減っても継続して勤務しているのであれば給与が発生することになります。働いて得た収入をハローワークに申告して減額された基本手当を受け取ることになります。

    例外がある

    週の所定労働時間が20時間未満となった場合はすべて雇用保険の資格を喪失させるかというとそうではありません。

    1週間の所定労働時間が20時間以上に戻ることを前提として、臨時的一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となったのであれば雇用保険の資格を喪失させる必要はありません。

    この場合、臨時的一時的の基準は必ずしも明確でないので所轄のハローワークに問い合わせするほうが無難です。

    そして、臨時的一時的であると思っていた労働時間の減少が継続して、臨時的一時的ではなくなったと判断される場合は、雇用保険の資格を喪失手続きをとって離職票を発行することになります。

    役員に就任したとき

    従業員から役員になったときも雇用保険の加入資格を失います。

    ただし、役員になっても◯◯部長などの肩書をもっている、いわゆる兼務役員の場合は、兼務している従業員身分について雇用保険に加入できる場合があります。

    代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役などは従業員身分をもたないので雇用保険に加入できません。

    兼務役員が兼務がとれたときに手続きを忘れがちなので注意が必要です。

    関連記事:役員や家族等の労働保険は加入条件に注意が必要です

    さかのぼって修正が必要

    資格を失ったとき、あるいは資格喪失に気がついた時点で所轄のハローワークで資格喪失手続きを行います。

    さかのぼって届け出るときは、「遅延理由書」の添付を求められるかもしれないので、事前に相談したほうがよいでしょう。

    給与から控除してしまった保険料は返金しなければなりません。念のため、計算書を交付して領収証にサインをもらったほうがよいでしょう。

    会社の負担した保険料についても、原則的には戻してもらう手続きが必要ですが、実務的には、わずかな金額なので手続きしないほうが多いようです。


    関連記事:退職以外の社会保険資格喪失

    会社事務入門労働保険の手続き変更があったときの雇用保険手続き>このページ

  • 退職以外の社会保険資格喪失

    所定労働時間が変更になったとき

    社会保険には加入条件があり、加入条件を満たせば加入させなければならず、加入条件を満たさなくなったときは資格を喪失させなければなりません。

    厚生年金保険と健康保険(社会保険)の加入条件は、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、「通常の労働者(所定労働時間(就業規則等に定められた労働時間)勤務する人)」の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。

    関連記事:社会保険の加入条件

    一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす人は、被保険者になります。

    関連記事:短時間労働者の社会保険加入条件

    所定労働時間が加入条件を満たさなくなったときは、労働者に事情を説明して、資格喪失の手続きをとる必要があります。健康保険証は返却してもらいます。

    労働者には国民年金や国民健康保険に加入する義務があることを伝えます。

    一時的な労働時間の変更

    所定労働時間とは、労働者が働くことになっている時間です。具体的には、就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことです。

    関連記事:所定労働時間は会社が定めた労働時間

    したがって、短時間労働者が一時的に週20時間以上働いていたとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、社会保険に加入することができません。

    逆に、短時間労働者が一時的に週労働時間が20時間を下回ったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間以上であれば社会保険の加入資格は消えません。

    労働時間の減少が病気や家庭の事情などで、一時的だと分かっている場合は、所定労働時間の変更ではありません。

    ただし、長期にわたって労働時間が少ないままであることが見込まれるのであれば、所定労働時間を変更する必要があります。

    70歳になったとき

    厚生年金保険は70歳で資格を喪失します。資格喪失日は70歳の誕生日の前日です。「被保険者資格喪失届」とあわせて「70歳以上被用者該当・不該当届」の提出が必要です。喪失日から5日以内に届け出が必要です。

    75歳になったとき

    健康保険は75歳で後期高齢者医療制度に切り替わるので、75歳の誕生日で健康保険の資格を喪失します。喪失日から5日以内に届け出が必要です。

    手続き漏れに注意

    労働時間が常態的に短くなって加入資格を失っている場合には、雇用契約を変更して資格喪失手続きをとるなど、手続き漏れに注意しましょう。


    関連記事:退職以外の雇用保険資格喪失

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