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退職以外の社会保険資格喪失

Last Updated on 2023年9月20日 by

所定労働時間が変更になったとき

社会保険には加入条件があり、加入条件を満たせば加入させなければならず、加入条件を満たさなくなったときは資格を喪失させなければなりません。

厚生年金保険と健康保険(社会保険)の加入条件は、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、「通常の労働者(所定労働時間(就業規則等に定められた労働時間)勤務する人)」の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。

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一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす人は、被保険者になります。

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所定労働時間が加入条件を満たさなくなったときは、労働者に事情を説明して、資格喪失の手続きをとる必要があります。健康保険証は返却してもらいます。

労働者には国民年金や国民健康保険に加入する義務があることを伝えます。

一時的な労働時間の変更

所定労働時間とは、労働者が働くことになっている時間です。具体的には、就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことです。

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したがって、短時間労働者が一時的に週20時間以上働いていたとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、社会保険に加入することができません。

逆に、短時間労働者が一時的に週労働時間が20時間を下回ったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間以上であれば社会保険の加入資格は消えません。

労働時間の減少が病気や家庭の事情などで、一時的だと分かっている場合は、所定労働時間の変更ではありません。

ただし、長期にわたって労働時間が少ないままであることが見込まれるのであれば、所定労働時間を変更する必要があります。

70歳になったとき

厚生年金保険は70歳で資格を喪失します。資格喪失日は70歳の誕生日の前日です。「被保険者資格喪失届」とあわせて「70歳以上被用者該当・不該当届」の提出が必要です。喪失日から5日以内に届け出が必要です。

75歳になったとき

健康保険は75歳で後期高齢者医療制度に切り替わるので、75歳の誕生日で健康保険の資格を喪失します。喪失日から5日以内に届け出が必要です。

手続き漏れに注意

労働時間が常態的に短くなって加入資格を失っている場合には、雇用契約を変更して資格喪失手続きをとるなど、手続き漏れに注意しましょう。


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