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雇用保険

退職以外の雇用保険資格喪失

Last Updated on 2023年9月18日 by

雇用保険の加入資格

雇用保険の加入条件は、31日間以上の雇用契約、週20時間以上の労働時間、学生でないこと、大きくいうとこの3つです。事業主は、雇用保険の加入要件を満たした従業員を雇用保険に加入させる義務があります。

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所定労働時間が変わったとき

採用時に加入条件を満たしていても、労働条件が変更されて所定労働時間が週20時間未満になったときは、雇用保険の資格を喪失させなければなりません。

退職したときだけ資格喪失を意識しがちで、忘れやすいの注意しましょう。

この場合、退職ではありませんが離職票を発行します。本人がハローワークで手続き(求職の申し込み)することで雇用保険の基本手当を受けることができます。週20時間未満の仕事は安定した仕事に当たらないので、勤務を続けながら求職活動をすることが認められているからです。

ただし、所定労働時間が減っても継続して勤務しているのであれば給与が発生することになります。働いて得た収入をハローワークに申告して減額された基本手当を受け取ることになります。

例外がある

週の所定労働時間が20時間未満となった場合はすべて雇用保険の資格を喪失させるかというとそうではありません。

1週間の所定労働時間が20時間以上に戻ることを前提として、臨時的一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満となったのであれば雇用保険の資格を喪失させる必要はありません。

この場合、臨時的一時的の基準は必ずしも明確でないので所轄のハローワークに問い合わせするほうが無難です。

そして、臨時的一時的であると思っていた労働時間の減少が継続して、臨時的一時的ではなくなったと判断される場合は、雇用保険の資格を喪失手続きをとって離職票を発行することになります。

役員に就任したとき

従業員から役員になったときも雇用保険の加入資格を失います。

ただし、役員になっても◯◯部長などの肩書をもっている、いわゆる兼務役員の場合は、兼務している従業員身分について雇用保険に加入できる場合があります。

代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役などは従業員身分をもたないので雇用保険に加入できません。

兼務役員が兼務がとれたときに手続きを忘れがちなので注意が必要です。

関連記事:役員や家族等の労働保険は加入条件に注意が必要です

さかのぼって修正が必要

資格を失ったとき、あるいは資格喪失に気がついた時点で所轄のハローワークで資格喪失手続きを行います。

さかのぼって届け出るときは、「遅延理由書」の添付を求められるかもしれないので、事前に相談したほうがよいでしょう。

給与から控除してしまった保険料は返金しなければなりません。念のため、計算書を交付して領収証にサインをもらったほうがよいでしょう。

会社の負担した保険料についても、原則的には戻してもらう手続きが必要ですが、実務的には、わずかな金額なので手続きしないほうが多いようです。


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