Last Updated on 2023年9月18日 by 勝
雇用保険被保険者転勤届
雇用保険は事業所単位で登録されているため、たとえ同じ会社であっても転勤により事業所が変われば「雇用保険被保険者転勤届」を提出しなければなりません。
事業主は、被保険者の転勤があった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者転勤届」を被保険者の転勤先の事業所を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
雇用保険被保険者転勤届はハローワークのウェブサイトでダウンロードすることができます。必要事項を記入の上、転勤先の事業所を管轄するハローワークの受付窓口に、添付書類とともに提出します。
ハローワークへの申請時には以下の書類の提出が求められることがあります。
□ 辞令や労働者名簿など、転勤の事実を証明できる書類
□ 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
□ 当該企業の組織図や、事業の分割や譲渡がある場合の契約書(転勤前後の事業所が同一の事業主であるかを確認する場合)
転勤届が受理されればハローワークから雇用保険被保険者証、転勤届受理通知書などが交付されます。
転勤届をハローワークの窓口で提出する以外にも、オンラインで行政サービスを行うポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」の電子申請システムを利用して手続きすることができます。
事業所非該当承認申請書
なお、「事業所非該当承認申請書」をハローワークに提出し、転勤先と転出元が同一の事業所と認められている場合には、この「雇用保険被保険者転勤届」の提出は必要ありません。
非該当の承認基準
申請が承認されるためには次の条件をすべて満たすことが必要です。
□ 人事上、経理上、経営上(または業務上)の指揮監督、賃金の計算、支払などに独立性が無いこと。
□ 健康保険、厚生年金保険、労災保険などについても、本社や主たる支社で一括処理されていること。
□ 労働者名簿、賃金台帳などの法定帳簿類が、本社や主たる支社に備え付けられていること。
その他
社会保険については、いったん被保険者資格を喪失して、転勤先で被保険者資格を再取得します。なお、社会保険を本社で一括加入していれば、転勤の都度提出する必要はありません。
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